1 その他資本剰余金とは
資本剰余金のうち、会社法で定める資本準備金以外のものであり、資本金及び資本準備金の取崩しによって生じる剰余金(資本金及び資本準備金減少差益)及び自己株式処分差益が含まれる。
参考:会社法第445条
2 仕訳例
(1) 減資
資本金20,000,000円を減資し、10,000,000円をその他利益剰余金のマイナスに補填した。
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借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
資本金 |
20,000,000 |
その他資本剰余金 |
10,000,000 |
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その他利益剰余金 |
10,000,000 |
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(2) 資本準備金の取崩
資本準備金20,000,000円を取り崩した。なお、取り崩し後も法定準備金は資本金の1/4を超過している。
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借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
資本準備金 |
20,000,000 |
その他資本剰余金 |
20,000,000 |
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(3) 自己株式処分差益
取得原価9,000,000円の自己株式を10,000,000円で譲渡し、代金は当座預金に入金した。なお、処分に伴う付随費用は省略してある。付随費用がある場合は営業外費用として処理する。
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借方 |
貸方 |
勘定科目 |
金額 |
勘定科目 |
金額 |
当座預金 |
10,000,000 |
自己株式 |
9,000,000 |
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その他資本剰余金 |
1,000,000 |
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INDEX
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■資本剰余金
■資本準備金
■その他資本剰余金
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