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賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準目次

(注)本内容は、企業会計基準委員会が平成20年11月28日に公表した「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」から「目的・会計基準」部分を抜粋したものです。実務への適用にあたっては念のためにオリジナルの当該会計基準等を確認してください。

企業会計基準第20号

賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準

(目的・会計基準)

平成20年11月28日

企業会計基準委員会

 

目次

目的

会計基準

範囲

用語の定義

賃貸等不動産の範囲

賃貸等不動産に関する注記事項

適用時期

議決


目的

1. 本会計基準は、財務諸表の注記事項としての賃貸等不動産の時価等の開示について、その内容を定めることを目的とする。

2. 平成20年11月28日に、本会計基準を適用する際の指針を定めた企業会計基準適用指針第23号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」が公表されている。本会計基準の適用にあたっては、当該適用指針も参照する必要がある。

会計基準

範囲

3. 本会計基準は、賃貸等不動産を保有する企業に適用する。なお、連結財務諸表において賃貸等不動産の時価等の開示を行っている場合には、個別財務諸表での開示を要しない。

用語の定義

4. 本会計基準における用語の定義は次のとおりとする。

(1) 「時価」とは、公正な評価額をいう。通常、それは観察可能な市場価格に基づく価額をいい、市場価格が観察できない場合には合理的に算定された価額をいう。

(2) 「賃貸等不動産」とは、棚卸資産に分類されている不動産以外のものであって、賃貸収益又はキャピタル・ゲインの獲得を目的として保有されている不動産(ファイナンス・リース取引の貸手における不動産を除く。)をいう。したがって、物品の製造や販売、サービスの提供、経営管理に使用されている場合は賃貸等不動産には含まれない。

賃貸等不動産の範囲

5. 賃貸等不動産には、次の不動産が含まれる。

(1) 貸借対照表において投資不動産(投資の目的で所有する土地、建物その他の不動産)として区分されている不動産

(2) 将来の使用が見込まれていない遊休不動産

(3) 上記以外で賃貸されている不動産

6. 賃貸等不動産には、将来において賃貸等不動産として使用される予定で開発中の不動産や継続して賃貸等不動産として使用される予定で再開発中の不動産も含まれる。また、賃貸を目的として保有されているにもかかわらず、一時的に借手が存在していない不動産についても、賃貸等不動産として取り扱う。

7. 不動産の中には、物品の製造や販売、サービスの提供、経営管理に使用されている部分と賃貸等不動産として使用される部分で構成されるものがあるが、賃貸等不動産として使用される部分については、賃貸等不動産に含める。なお、賃貸等不動産として使用される部分の割合が低いと考えられる場合は、賃貸等不動産に含めないことができる。

賃貸等不動産に関する注記事項

8. 賃貸等不動産を保有している場合は、次の事項を注記する。ただし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合は注記を省略することができる。また、管理状況等に応じて、注記事項を用途別、地域別等に区分して開示することができる。

(1) 賃貸等不動産の概要

(2) 賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び期中における主な変動

(3) 賃貸等不動産の当期末における時価及びその算定方法

(4) 賃貸等不動産に関する損益

適用時期

9. 本会計基準は、平成22年3月31日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用する。ただし、当該事業年度以前の事業年度の期首から適用することを妨げない。

議決

議決の部分は省略してある。


INDEX

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