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目次

 

(注)本内容は、企業会計制度対策調査会が昭和24年7月9日に公表した「企業会計原則の設定について」から「企業会計原則」部分を除いたもです。なお、実務に適用するに当っては念のためオリジナルの会計原則等を確認して下さい。

企業会計原則の設定について

昭和二十四年七月九日

企業会計制度対策調査会中間報告

 

 

  我が国の企業会計制度は、欧米のそれに比較して改善の余地が多く、且つ、甚しく不統一であるため、企業の財政状態並びに経営成績を正確に把握することが困難な実情にある。我が国企業の健全な進歩発達のためにも、社会全体の利益のためにも、その弊害は速かに改められなければならない。

又、我が国経済再建上当面の課題である外資の導入、企業の合理化、課税の公正化、証券投資の民主化、産業金融の適正化等の合理的な解決のためにも、企業会計制度の改善統一は緊急を要する問題である。

仍って、企業会計の基準を確立し、維持するため、先ず企業会計原則を設定して、我が国国民経済の民主的で健全な発達のための科学的基礎を与えようとするものである。

ニ 1 企業会計原則は、企業会計の実務の中に慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを要約したものであって、必ずしも法令によって強制されないでも、すべての企業がその会計を処理するに当って従わなければならない基準である。

2 企業会計原則は、公認会計士が、公認会計士法及び証券取引法に基き財務諸表の監査をなす場合において従わなければならない基準となる。

3 企業会計原則は、将来において、商法、税法、物価統制令等の企業会計に関係ある諸法令が制定改廃される場合において尊重されなければならないものである。

三 企業会計原則に従って作成される財務諸表の体系は、次の通りである。

損益計算書

剰余金計算書

剰余金処分計算書

貸借対照表

財務諸表付属明細表

現行商法の規定に基き、財産目録を作成する必要ある場合は、この原則に準じて作成するものとする。

四 財務諸表準則は、企業会計原則を適用した場合における財務諸表の標準様式及び作成方法を定めたものである。


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