(注)本内容は、企業会計審議会が昭和29年7月14日に公表した「企業会計原則及び財務諸表準則の部分修正について」から「企業会計原則」及び「財務諸表準則」部分を除いたものです。
昭和二十九年七月十四日
大蔵省企業会計審議会中間報告
一 企業会計原則及び財務諸表準則が中間報告として昭和二十四年七月公表されて以来、公認会計士制度並びに証券取引法に基く財務諸表制度の実施と相まって、我が国の企業会計が画期的改善の緒につくに至ったことは周知のとおりである。この中間報告の公表に際し、将来税法及び商法の改正にあたり、企業会計原則が尊重されるように要望したのであるが、昭和二十五年の改正法人税法並びに昭和二十六年の改正商法の規定には、企業会計原則の趣旨が相当程度反映されるに至った。しかしながら商法及び税法の改正の結果、企業会計原則及び財務諸表準則自体においても、部分的修正を要する個所を生じ、特に用語の不適当な点、字句の不統一な点等については、これを是正する必要が認められるに至ったので、本審議会はこれらの点に関する調査審議の結果をここに中間報告として公表することとしたのである。
ニ 企業会計原則及び財務諸表準則の制定に関しては、その全体系を網羅的に簡潔に叙述することを主眼としたため、その定義、注解等は一切これを付さない建前をとったのである。しかし企業会計原則及び財務諸表準則のなかの重要な項目について、その意義、適用の範囲等に関し、解釈上疑義のある点が少くないので、今回これらの解釈を明らかにするため、本審議会は主要項目十八を採り上げ、これに対する注解を付し、企業会計原則注解としてあわせて公表することとしたのである。
なお、この注解は、本審議会が調査審議の結果採用した暫定的な結論であるから、今後の慎重な研究にまって更に補足修正するとともに、製造原価報告書の様式その他の重要項目に関する見解を随時公表し、江湖の批判を仰ぐ予定である。
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