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目次

 

(注)本内容は、企業会計審議会が昭和38年11月5日に公表した「企業会計原則の一部修正について」から「企業会計原則」部分を除いたものです。

企業会計原則の一部修正について

昭和三十八年十一月五日

企業会計審議会

 

 

昭和二十四年七月に「企業会計原則」が公表されて以来、本審議会は、「監査基準」、「商法と企業会計原則との調整に関する意見書」、「税法と企業会計原則との調整に関する意見書」、「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書」第一ないし第五、ならびに「原価計算基準」を公表して、企業会計制度の改善統一のための基礎を確立することにつとめてきた。

会計原則は会計処理の妥当性に関する規範であるから、商法の計算規定および税法における課税所得の算定に関する諸規定と密接な関連をもっているが、商法は債権者保護その他の見地から、法的に必要な範囲において会計に関する諸規定を設け、また、税法は課税所得の決定に関する根拠を明らかにするため会計諸基準について種々の規定を設けている。従って、会計原則は法的規範たるこれらの諸規定とは立場を異にするが、基本的にはその間に一致点が見い出されなければならないものである。当初企業会計原則を設定するに当たり、企業会計原則は企業会計に関係ある諸法令が将来において制定改廃される場合に、尊重されなければならない旨を要望し、さらに前述の意見書を公表したゆえんである。

このような要望が反映して、昭和二十五年に法人税法および商法の改正が行なわれ、さらに昭和三十七年四月に企業会計原則を大幅に取り入れた商法の改正が行なわれ昭和三十八年四月一日から実施されるにいたった。しかし商法の計算規定は、いまだ企業会計原則と矛盾する部分を残しているので、この部分については、商法が強行法規たることに鑑み、企業会計原則を修正しなければならないことになったのである。

今回の企業会計原則の一部修正は、右の理由によると同時に、公認会計士に財務諸表監査の根拠を与え、また改正をせまられている証券取引法に基づく財務諸表規則の改正に資料を提供するため、改正商法の計算規定の改正に対応して改正することを主眼とした。なお、できるだけ原価計算基準等を反映することにもつとめたけれども、会計原則自体の内部的な理由に基づく根本的改正は、将来にゆずるほかなかったのである。財務諸表準則の改正を延期したのも、今回の改正が応急的なものにすぎないという事情によるものである。

(付 記)

昭和二十四年公表の企業会計原則の前文「企業会計原則の設定について」のうち、財務諸表の体系における剰余金計算書は、利益剰余金計算書と読みかえるものとし、財産目録に関する付記は削除することとする。

注 縦書きを横書きにしたため、本文中の「右の理由」は「上の理由」と読みかえる。


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