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目次

 

(注)本内容は、企業会計審議会が昭和49年8月30日に公表した「企業会計原則の一部修正について」から「企業会計原則」部分を除いたものです。

企業会計原則の一部修正について

昭和四十九年八月三十日

企業会計審議会中間報告

 

 

一 「企業会計原則」は、昭和二十四年七月に、わが国の企業会計制度の改善統一のための基礎を与えることを目的として公表され、その前文において、将来、企業会計に関係ある諸法令が制定改廃される場合において「企業会計原則」が尊重されるよう要望していた。以来、「企業会計原則」の趣旨は、商法における計算規定及び税法における課税所得の計算に関する規定に逐次反映されてきたところである。

また、同じくその前文において、「企業会計原則」は公認会計士が財務諸表の監査をなす場合において従わなければならない基準となるべきことを述べているが、証券取引法に基づく財務諸表の監査においては、当初から「企業会計原則」がその公正妥当な基準として実質的に機能してきており、「企業会計原則」に基づいて意見の表明を行うという公認会計士監査の実務は既に定着しているところである。

二 昭和四十九年四月二日に公布された商法の改正により、商法第三十二条第二項に「商業帳簿ノ作成ニ関スル規定ノ解釈ニ付テハ公正ナル会計慣行ヲ斟酌スベシ」という規定が設けられるとともに、大会社に対する公認会計士監査が実施されることとなった。このため、公正なる会計慣行を要約したものとしての「企業会計原則」は、商法の計算規定の解釈指針として、また、監査制度の円滑な実施を確保するための基準として、重要な役割を果すこととなったのである。

三 このような情勢の展開に備えて、本審議会は、昭和四十四年十二月、「企業会計原則修正案」を公表したが、その後における諸般の事情を考慮して、さらに必要な見直しを行い、慎重審議を行った結果、別添のとおり、「企業会計原則」の一部修正を確定することとした。この「企業会計原則」が商法の計算規定の解釈指針として機能を適切に果し、かつ新しい監査体制のもとにおける基準となることを期待する。

四 今回の修正により、「企業会計原則」によって作成される財務諸表は、次のとおりとなる。

損益計算書

貸借対照表

財務諸表附属明細表

利益処分計算書


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