(注)本内容は、企業会計審議会が昭和57年4月20日に公表した「企業会計原則の一部修正について」から「企業会計原則」部分を除いたものです。「期企業会計原則」の部分は別に記載してあります。
昭和57年4月20日
企業会計審議会
一 昭和五十六年六月の商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部改正により、商法の計算・公開等に関する規定の改正が行われたが、この改正事項には「企業会計原則」に関係する事項が含まれている。
本審議会は、商法等の改正を機会に「企業会計原則」について見直しを行い、別添(一)のとおり「企業会計原則」の一部修正を行った。
二 「企業会計原則」の一部修正には、企業会計原則注解18(負債性引当金について)及び同注解14(負債性引当金以外の引当金について)に関する修正が含まれているが、その修正の趣旨及び理由は、別添(二)の「負債性引当金等に係る企業会計原則注解の修正に関する解釈指針」のとおりである。
なお、「企業会計原則」の一部修正に伴い、本審議会が従来公表している監査基準・監査報告準則、連結財務諸表原則注解、中間財務諸表作成基準及び中間財務諸表監査基準についても見直しを行い、別添(三)のとおり「企業会計原則」の修正事項に直接関係する事項について修正した。
三 本審議会は、「企業会計原則」が従前同様、企業会計の実務指針及び公認会計士の監査指針としてその機能を適切に果すことを期待する。
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