ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準目次

(注)本内容は、企業会計基準委員会が平成14年2月21日に公表したものです。なお、実務への適用に当ってはオリジナルの当該適用指針等を確認してください。

企業会計基準適用指針第3号

その他資本剰余金の処分による配当を受けた株主の会計処理

(目的・適用指針・結論の背景)

平成14年2月21日

企業会計基準委員会

目的

1. 企業会計基準第1号「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(以下「自己株式等に関する会計基準」という。)が、平成14年2月21日に公表されている。「自己株式等に関する会計基準」では、資本金及び資本準備金の取崩によつて生ずる剰余金は、資本剰余金の区分におけるその他資本剰余金に計上することを定め、未処分利益の処分額とその他資本剰余金の処分額は混同してはならないとしている。この適用指針は、その他資本剰余金の処分による配当を受けた株主の会計処理を定めるものである。

適用指針

範囲

2. この適用指針は、すべての会社の連結財務諸表及び個別財務諸表に適用する。

その他資本剰余金の処分による配当等を受けた株主の会計処理

3. 株主が資本剰余金の区分におけるその他資本剰余金の処分による配当を受けた場合、配当の対象となる有価証券が売買目的有価証券である場合を除き、原則として配当受領額を配当の対象である有価証券の帳簿価額から減額する。

4. 配当の対象となる有価証券が売買目的有価証券である場合は、配当受領額を受取配当金(売買目的有価証券運用損益)として計上する。

5. 第4項に定める以外の場合でも、以下の例のように配当受領額を収益として計上することが明らかに合理的である場合は、受取配当金に計上できるものとする。

@ 配当の対象となる時価のある有価証券を時価まで減損処理した期における期末配当

A 株式移転により新設された完全親会社の資本準備金に完全子会社の留保利益相当額が含まれている場合の当該親会社の設立初年度における配当

B 配当の対象となる有価証券が優先株式であって、払込額による償還が約定されており、一定の時期に償還されることが確実に見込まれる場合の当該優先株式に係る配当

6. 配当金の認識は、「金融商品会計に関する実務指針」(日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第14号 最終改正平成13年7月3日)第94項と同様とする。なお、配当金を計上する際に、未処分利益の処分によるものか、その他資本剰余金の処分によるものかが不明な場合は、受取配当金に計上できるものとする。その後、その他資本剰余金によるもであることが判明した場合は、その時点で修正する会計処理を行う。

7. その他資本剰余金による中間配当を受けた株主の会計処理も、第3項から第6項と同様とする。

8. 資本準備金の取崩を決議した株主総会において、法的手続きが完了した後に株主へ分配する旨を同時に決議した場合の分配を受けた株主の会計処理も、第3項から第6項と同様とする。

適用時期及び経過措置

9. 本適用指針は、平成14年4月1日以後に配当の認識が行われるものから適用する。なお、配当の認識が平成14年3月31日以前に行われるものについても早期適用することが望ましい。

10. 平成14年4月1日以後に、配当を行う会社が資本の部の区分を本会計基準適用前の区分によっている場合で、資本金及び資本準備金減少差益並びに自己株式処分差益の処分による配当を行ったときは、本適用指針中のその他資本剰余金を、従前の区分(従来資本金及び資本準備金の取崩に伴う剰余金を計上していた区分)に読み替えて適用する。

議決

11. 本適用指針は、第9回企業会計基準委員会に出席した委員13名の賛成により承認された。

結論の背景

12. 現行の会計実務では、留保利益から分配を受けたときは受取配当金で処理し、払込資本の払戻を受けたときは投資勘定の減額で処理することが多い。その処理は、投資成果の分配と投資そのものの払戻を分配側の支払いの原資に従って区別することを意図している。

13. その他資本剰余金は、資本金及び資本準備金の取崩による剰余金及び自己株式処分差益で構成され、その内容は原則として株主からの払込資本である。よって、その他資本剰余金の処分による配当は、基本的には投資額の払戻の性格を持つ。したがって、現行の会計実務に合わせ、それらの配当を受けた株主の側では、有価証券の帳簿価額を減額することを原則的な処理とした。

14. 配当の対象となる有価証券が売買目的有価証券であり、期末に時価評価され評価差額が損益計算書に計上されている場合には、分配に伴う価額の低下が期末時価に反映されているため、分配の原資にかかわらず収益計上することが適切であり、受取配当金(売買目的有価証券運用損益)として処理することとした。

15. なお、本質的には支払側の分配の原資(当期未処分利益、その他資本剰余金)により、自動的に受取側の会計処理(投資成果の受取、投資の払戻)が決定される訳ではない。例えば、以下のような場合には、支払側の支払の原資に従って受取側が処理しても必ずしも投資成果の分配と投資そのものの払戻を整合的に処理できない。

@ 投資以後に投資対象会社が計上した利益を超えて留保利益が配当された場合

A 利益の資本組入が行われた後に有償減資によって払戻が行われた場合

B 資本金、資本準備金による欠損てん補が行われた後に計上された留保利益が配当された場合

こうした支払側と受取側の不整合は、子会社株式及び関連会社株式、その他有価証券のすべてに持分法を適用しない限りにおいては避けられない問題と思われる。

16. また、資本準備金は原則として払込資本であるが、以下のような場合には利益性の剰余金たる性格をもつ部分が含まれている。

@ 過去に資産の再評価益が計上されている場合

A 合併差益の中に被合併会社の留保利益、資産の評価益が計上されている場合

B 株式移転により新設された完全親会社の資本準備金に完全子会社の留保利益相当額が含まれている場合

17. よって、その他資本剰余金の処分による配当受領額でも、収益として計上することが明らかに合理的である場合は、その場合に限って受取配当金として収益計上できるものとした。なお、第5項で掲げた収益とみることが明らかに合理的な例の各々の趣旨は以下のとおりである。

18. @ 配当の対象となる時価のある有価証券を時価まで減損処理した期における期末配当

投資の対象となった有価証券が期末に時価まで減損処理され評価損が損益計算書に反映されている場合、分配に伴う価額の低下が期末時価に反映されているため、売買目的有価証券のケースと同様に受取配当金として収益計上できると考えた。

19. A 株式移転による完全親会社の資本準備金に完全子会社の留保利益相当額が含まれている場合の当該親会社の設立初年度における配当

完全親会社のその他資本剰余金による配当が、実質的に完全子会社の留保利益相当額からの配当であることが確認できる場合は、未処分利益からの配当と同様に扱い、受取配当金として収益計上できると考えた。

なお、例示を設立初年度の配当に限定してのは、次年度以降は完全子会社の留保利益相当額であることを確認するのが困難になると想定されるためである。

20. B 配当の対象となる有価証券が優先株式であって、払込がによる償還が約定されており、一定の時期に償還されることが確実に見込まれる場合の当該優先株式に係る配当

優先株の中には、発行者が償還する権利を持つものがある。そのような優先株式の場合で、払込額による償還が約定されており、一定の時期に償還されることが確実に見込まれる場合には、保有する当該優先株式は経済的には清算時の弁済順位を除き債権と同様の性格を持つと考えられる。よって、当該優先株式に係る受取配当は受取利息と同様に収益として計上することが可能であると考えられる。この場合には、優先株式の評価は債権の評価に準ずることとなる。

以上

 


INDEX

自己株式及び準備金の減少等に関する会計基準目次

ホーム会社法会計基準仕訳処理実務メモ財務分析税額表会社書式法令集

免 責リンクポリシープライバシーポリシー