ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

目次

 

(注)本内容は、企業会計基準委員会が平成17年12月9日に公表した「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」から「目的・会計基準」を抜粋したものです。「結論の背景」は別に記載してあります。なお、表示を省略した部分があります。実務に適用するにあたっては念のために最新の当該会計基準等を確認してください。

企業会計基準第5号

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

(目的・会計基準)

平成17年12月9日

企業会計基準委員会

なお、本会計基準は、平成20年3月10日までに公表された次の会計基準等による修正が反映されている。

・ 企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(平成20年3月10日改正)

目次

目的

会計基準

範囲

純資産の部の表示

適用時期等

議決の部分は省略してある。

結論の背景は別に記載してあります。


目的

1. 本会計基準は、貸借対照表における純資産の部の表示を定めることを目的とする。

貸借対照表の表示に関して、既存の会計基準と異なる取扱いを定めているものについては、本会計基準の取扱いが優先することとなり、本会計基準において特に定めのないものについては、該当する他の会計基準の定めによる。また、貸借対照表項目の認識及び消滅の認識、貸借対照表価額の算定などの会計処理については、既存の会計基準によることとなる。

2. 平成17年12月9日に、本会計基準を適用する際の指針を定めた企業会計基準適用指針第8 号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」が公表されているため、本会計基準の適用にあたっては、当該適用指針も参照する必要がある。

会計基準

範囲

3. 本会計基準は、すべての会社の貸借対照表における純資産の部の表示を定める。

純資産の部の表示

4. 貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分し、純資産の部は、株主資本と株主資本以外の各項目(第7 項参照)に区分する。

5. 株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に区分する。

6. 個別貸借対照表上、資本剰余金及び利益剰余金は、さらに次の区分とする。

(1) 資本剰余金は、資本準備金及び資本準備金以外の資本剰余金(以下「その他資本剰余金」という。)に区分する。

(2) 利益剰余金は、利益準備金及び利益準備金以外の利益剰余金(以下「その他利益剰余金」という。)に区分し、その他利益剰余金のうち、任意積立金のように、株主総会又は取締役会の決議に基づき設定される項目については、その内容を示す科目をもって表示し、それ以外については繰越利益剰余金にて表示する。

7. 株主資本以外の各項目は、次の区分とする。

(1) 個別貸借対照表上、評価・換算差額等(第8 項参照)及び新株予約権に区分する。

(2) 連結貸借対照表上、評価・換算差額等(第8 項参照)、新株予約権及び少数株主持分に区分する。

なお、連結貸借対照表において、連結子会社の個別貸借対照表上、純資産の部に直接計上されている評価・換算差額等は、持分比率に基づき親会社持分割合と少数株主持分割合とに按分し、親会社持分割合は当該区分において記載し、少数株主持分割合は少数株主持分に含めて記載する。

8. 評価・換算差額等には、その他有価証券評価差額金や繰延ヘッジ損益のように、資産又は負債は時価をもって貸借対照表価額としているが当該資産又は負債に係る評価差額を当期の損益としていない場合の当該評価差額や、為替換算調整勘定等が含まれる。当該評価・換算差額等は、その他有価証券評価差額金、繰延ヘッジ損益等その内容を示す科目をもって表示する。

なお、当該評価・換算差額等については、これらに係る繰延税金資産又は繰延税金負債の額を控除した金額を記載することとなる。

適用時期等

9. 本会計基準は、会社法(平成17年法律第86号)施行日以後終了する中間連結会計期間及び中間会計期間に係る中間連結財務諸表及び中間財務諸表並びに連結会計年度及び事業年度に係る連結財務諸表及び財務諸表から適用する。

10. 適用初年度においては、これまでの資本の部の合計に相当する金額を注記するものとする。

決議の部分は省略


INDEX

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準目次

ホーム会社法会計基準仕訳処理実務メモ財務分析税額表会社書式法令集

免 責リンクポリシープライバシーポリシー