(注)本内容は、企業会計審議会が平成1年5月11日に公表した「監査実施準則の改訂について」から「監査実施準則」部分を除いたものです。
平成元年五月十一日
大蔵省企業会計審議会
現行の「監査実施準則」は、財務諸表の監査手続きに係る実践規範として設定されたものであり、既に監査実務の中に定着しているが、同準則については、今後とも監査水準の向上を図り監査制度に対する社会的信頼性を確保するため、監査環境の変化に照らし随時見直しを行っていく必要がある。
本審議会は、今般、財務諸表に重要な影響を及ぼす不正行為等の発生の可能性に対処するため、相対的に危険性の高い財務諸表項目に係る監査手続きを充実強化することとし、「監査実施準則」を別掲のとおり改訂した。
監査人、被監査会社その他の関係者においては、改訂の趣旨を十分に理解のうえ、これを有効適切に運用して社会一般の信頼にこたえるよう要望する。
なお、本審議会は、今後、「監査基準」、「監査実施準則」及び「監査報告準則」の全般的な見直しについて検討することとしており、このため日本公認会計士協会が中心となって問題点の整理を行い、その結果を踏まえて審議を開始する予定である。
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