(注)本内容は、企業会計審議会が平成3年5月31日に公表した「監査基準及び監査報告準則の改訂について」から「監査基準等」部分を除いたものです。
監査基準及び監査報告準則の改訂について(中間報告) |
平成三年五月三十一日
企業会計審議会
本審議会は、平成元年三月の総会において、「監査基準」、「監査実施準則」及び「監査報告準則」の見直しの問題を取り上げることとし、同年五月には、まず、その第一段階として相対的に危険性の高い財務諸表項目に係る監査手続を充実強化するため、「監査実施準則」の一部改訂を行った。さらに、本審議会は昨年九月以降、第三部会において、監査環境の新しい変化、特に国際的調和の必要性の増大や監査実務の進展に対応するため、「監査基準」等の全般的な見直しについて鋭意検討を行ってきたところである。このうち、「監査基準」及び「監査報告準則」については、今般、審議が終了したので、別掲のとおり改訂することとし、ここに中間報告として公表することとした。
今般、本審議会は、引き続き第三部会において「監査実施準則」の審議を行う予定であるが、もとより、これらの基準及び準則は有機的な関連をもち、一体として財務諸表監査の実践規範となるものであるから、「監査実施準則」の改訂が終了した段階で今回の一連の改訂が完了することになる。
なお、その段階で今回の改訂に係る趣旨等について改めて述べる予定である。
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