ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

目次

 

(注)本内容は、企業会計審議会が昭和40年9月30日に公表した「監査実施準則の改訂について」から「監査実施準則」部分を除いたもの です。

監査実施準則の改訂について

昭和四十年九月三十日

大蔵省企業会計審議会

 

本審議会は、昭和三十一年十二月に正規の財務諸表監査に実施に備え、その指針となるべき監査基準及び監査実施準則を改訂するとともに新たに監査報告準則を設定した。これらの基準及び準則は、証券取引法による財務諸表の監査証明における実践規範とされ、これを基調とする監査慣行は、経済成長に伴う企業規模の拡大と、証券取引市場第二部の開設等による被監査会社数の増加とともに次第に成熟するに至ったのであるが、この間における監査の実務経験に徹し、これらの基準及び準則は近き将来修正を要するものとされていたのである。しかるに、最近において、一部の被監査会社の倒産の発生に関連して、監査制度をめぐる諸条件を再検討し、これを整備する必要があるとの社会の批判が急速に高まり、監査態勢充実強化を図る方策の一環として、監査基準等について改善を要望する声がにわかに強くなるとともに、本年三月十八日大蔵大臣から本審議会に対しこれらの改善について諮問が行われるに至った。

本審議会は、大蔵大臣の諮問に応じ、かつ、社会的な要請を考慮して、本年四月以降、関係部会において鋭意審議を行っているが、当面最も緊急を要すると思われる「監査実施準則」を重点的に審議し、別掲のとおり現行準則の全文を改訂することとした。

なお、本審議会は、引き続き「監査基準」及び「監査報告準則」の審議を行う予定であるが、本準則改訂の効果は、関係者の理解と協力にまつところが多いと考えられるので、各関係者が改訂の意義を充分に把握し、本準則を適切に運用することによって、監査制度に対する社会的信頼性を高めることを要望する。


INDEX

監査基準目次

 

ホーム会社法会計基準仕訳処理実務メモ財務分析税額表会社書式法令集

免 責リンクポリシープライバシーポリシー