(注)本内容は、企業会計審議会が昭和41年4月26日に公表した「監査基準及び監査報告準則の改訂について」から「監査基準等」部分を除いたものです。
昭和四十一年四月二十六日
大蔵省企業会計審議会
本審議会は、大蔵大臣の諮問に応じ、昭和四十年四月以降「監査基準」、「監査実施準則」及び「監査報告準則」の改訂に着手し、諸般の事情から、「監査実施準則」の審議を優先して行い、昭和四十年九月三十日にその改訂を公表したが、その後引続き、「監査基準」及び「監査報告準則」について慎重審議を重ね、今般、別掲のとおり、改訂を行うこととなった。
これらの基準及び準則の改訂は、個別的に前後して行われることになったが、すでに「監査実施準則」の改訂に際し明らかにしたとおり、もともと、これらの基準及び準則は有機的な関連をもち、一体として財務諸表監査の実践規範となるものであるから、関係者においては、一連の基準及び準則の改訂の意義を十分に認識のうえ、これらを有効適切に運用して社会一般の信頼にこたえるように要望する。
なお、本審議会は、これらの基準及び準則について注釈を加える必要があると思われる事項について、今後検討を行い、必要に応じて、その結果を注解その他の方法により発表する予定である。
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