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(注)本内容は、企業会計審議会が昭和51年7月13日に公表した「監査実施準則及び監査報告準則の改訂について」から「監査実施準則等」部分を除いたものです。

監査実施準則及び監査報告準則の改訂について

昭和五十一年七月十三日

大蔵省企業会計審議会

 

「監査基準」、「監査実施準則」及び「監査報告準則」は、職業的監査人が財務諸表の監査を行うに当り、遵守すべきものとして設定されたものである。従って近く、証券取引法に基づいて実施される連結財務諸表の監査証明においても、これらの基準及び準則は職業的監査人が準拠すべき規範となることはいうまでもない。

しかしながら、これらは、主として個別財務諸表の監査を前提として設定されている。このような事情にかんがみ、本審議会は、連結財務諸表監査の実施に備えて、本年二月以降、「監査基準」等について連結財務諸表監査に関連し、補足すべき事項があるかどうかの検討を行った結果、「監査実施準則」及び「監査報告準則」について別掲のとおり改訂することとした。監査人、被監査会社その他関係者においては、この度の準則の改訂の趣旨を十分に把握し、これら基準及び準則が有効適切に運用されることによって、監査制度のより円滑な運営を図り、もって監査制度の社会的認識が更に高められることを要望する。


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