(注)本内容は、企業会計審議会が昭和58年2月14日に公表した「監査実施準則の改訂について」から「監査実施準則」部分を除いたものである。
昭和五十八年二月十四日
大蔵省企業会計審議会
本審議会は、昭和五十七年四月二十日、企業会計原則の一部修正に伴い、監査基準、監査報告準則及び中間財務諸表監査基準について見直しを行い、企業会計原則の修正事項に直接関係する事項について修正したが、今般、監査実施準則についても見直しを行い、当面緊急を要する事項として、後発事象に係る監査手続きを追加した。
今回の改訂の趣旨及びその内容は、別添の「後発事象の監査に関する解釈指針」のとおりである。本審議会は、関係者がこの度の監査実施準則の改訂の趣旨及び内容を十分に理解のうえ、これを有効適切に運用して社会一般の信頼にこたえるよう要望する。
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