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目次

 

(注)本内容は、企業会計審議会が昭和58年2月14日に公表したものです。

後発事象の監査に関する解釈指針

昭和五十八年二月十四日

大蔵省企業会計審議会

 

企業会計審議会は、昭和五十八年二月十四日監査実施準則の「第二 通常の監査手続」、「一 個別財務諸表に係る通常の監査手続」、「(三) 財務諸表項目の監査手続」に「一九 後発事象」を加えたが、この監査手続を定めた趣旨及びその内容は次のとおりである。

1 趣旨

後発事象の監査は、従来から「財務諸表項目の監査手続」に定める各項目についての監査手続により実施することとされていたが、昭和五十七年四月二十日の企業会計原則等の修正とこれに伴う関係法令の改正により、後発事象に係る監査手続の重要性が著しく増大したことに鑑み、これらの監査手続を集約して規定することとした。

2 監査手続の対象とされるべき後発事象

監査手続の対象とされるべき後発事象には、大別して次の二つのものがある。

第一の事実は、貸借対照表日現在の状況に関連する会計上の判断ないし見積りをする上で、追加的ないしより客観的な資料を提供するものである。したがつて、これにより当該事象が発生する以前の段階における判断ないし見積りを修正する必要が生じた場合には、その事象は当該事業年度の財務諸表に反映されなければならない。

第二の事象は、当該事業年度の財務諸表には影響を及ぼさないが、次期以後の財政状態及び経営成績に影響を及ぼすものであり、会社の財政状態及び経営成績に関する的確な判断を行うために開示が必要であると認められるものである。

したがって、その事後は当該事業年度の財務諸表への注記又は監査報告書における補足的説明事項として記載されなければならない。

後発事象の監査手続は、上記第一及び第二の事象の両者を対象としており、主として、第一の事象については所要の処理の妥当性を確かめ、第二の事象については表示の明瞭性を確かめるものである。

3 内容

(1) 「貸借対照表日後に発生した状況」における「状況」とは、「取引及び事象」をいう。

(2) 「責任者に対する質問、関係書類の閲覧、外部関係者に対す紹介等」において「関係書類の閲覧」には、重要な契約書類、取締役会議事録等の閲覧を含み、また「外部関係者に対する照会」とは、顧問弁護士、取引先等に対する照会、「等」とは、例えば、取引記録の通査をいう。

(3) 証拠資料の調査は、先行して行われる「責任者に対する質問、関係書類の閲覧、外部関係者に対する照会等」によって把握された後発事象について、さらにその内容及び金額を検証するために必要とされる場合の手続である。

(参考)

1 「一九 後発事象」の監査手続は、中間財務諸表における後発事象の監査においても適用される。

2 連結財務諸表における監査に当っては、「一九 後発事象」の監査手続に準じて実施することが望ましい。

3 後発事象の開示は、商法における営業報告書の記載事項とされており、この「一九 後発事象」の監査手続は、会計監査人による当該事項の監査においても指針となるものである。


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