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中間監査基準目次

 

(注)本内容は、企業会計審議会が平成17年10月28日に公表した「中間監査基準の改訂に関する意見書」から「中間監査基準 の改訂について」の部分を除抜粋したものです。なお、実務への適用にあたっては念のためにオリジナルの当該会計基準等を確認してください。

中間監査基準の改訂について

平成17年10月28日

企業会計審議会

一 経緯

当審議会は、平成17年1月の総会において、監査基準の改訂に関する審議を開始することを決定し、平成17年3月から監査部会において、監査基準の改訂に合わせて中間監査基準の改訂のための審議を進めてきた。これは、証券取引法上のディスクロージャーをめぐり不適正な事例が相次ぎ、公認会計士・監査審査会のモニタリングの結果等からは、リスク・アプローチが適切に適用されておらず、その改善が求められる事例が多数見受けられたこと等に対応したものである。

平成17年7月、これらを取り入れた改訂中間監査基準を「監査基準及び中間監査基準の改訂並びに監査に関する品質管理基準の設定について(公開草案)」として公表して、広く各界の意見を求めた。当審議会は、寄せられた意見を参考にしつつ、更に審議を行い、公開草案の内容を一部修正して、これを「中間監査基準の改訂に関する意見書」として公表することとした。 

二 主な改訂点とその考え方

監査基準において、事業上のリスク等を重視したリスク・アプローチの考え方を取り入れた改訂が行われたことに併せ、中間監査基準においても所要の改訂を行った。具体的には、中間財務諸表が属する年度の財務諸表の監査に係る監査計画の一環として中間監査に係る監査計画が策定されることから、中間監査においても事業上のリスク等を重視したリスク・アプローチを前提にして、監査基準と同様に、固有リスクと統制リスクを結合した「重要な虚偽表示のリスク」の考え方、「財務諸表全体」及び「財務諸表項目」の二つのレベルにおける重要な虚偽表示のリスクの評価、及び「特別な検討を必要とするリスク」への対応を導入するほか、経営者が提示する財務諸表項目と監査要点の関係の明確化を行っている。

なお、中間監査は、年度監査と同程度の信頼性を保証するものではなく、中間財務諸表に係る投資者の判断を損なわない程度の信頼性を保証する監査という位置づけは変わっていないこと、及び、リスク・アプローチの基本的な考え方は変わるものではないことから、今回の改訂に係る部分を除いて、平成14年の改正における「監査基準の改訂について」及び「中間監査基準の改訂について」に記載されている概念や考え方は踏襲されていることに留意が必要である。 

三 実施時期等

1 改訂中間監査基準は、平成18年9月に終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から実施する。ただし、改訂監査基準を平成18年3月決算に係る財務諸表の監査から実施する場合において、改訂中間監査基準は、平成17年9月に終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から実施することを妨げない。なお、改訂基準の実施に当たり、関係法令において、基準の改訂に伴う所要の整備を行うことが適当である。

2 改訂基準を実務に適用するに当たって必要となる実務の指針については、日本公認会計士協会において、関係者とも協議の上、適切な手続の下で、早急に作成されることが要請される。


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