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会計基準の設定について会計基準|注解|会計基準改正目次

 

(注)本内容は、企業会計審議会が平成10年3月13日に公表した「研究開発費等に係る会計基準の設定に関する意見書」から「研究開発費等に係る会計基準注解」部分を抜粋したものです。なお、実務への適用にあたっては念のためにオリジナルの当該会計基準等を確認してください。

研究開発費等に係る会計基準注解

平成十年三月十三日

企業会計審議会

目次

(注1)研究開発費を構成する原価要素について

(注2)研究開発費に係る会計処理について

(注3)ソフトウェア制作における研究開発費について

(注4)制作途中のソフトウェアの計上科目について

(注5)ソフトウェアの減価償却方法について

(注6)ソフトウェアに係る研究開発費の注記について


(注1)研究開発費を構成する原価要素について

特定の研究開発目的にのみ使用され、他の目的に使用できない機械装置や特許権等を取得した場合の原価は、取得時の研究開発費とする。

(注2)研究開発費に係る会計処理について

費用として処理する方法には、一般管理費として処理する方法と当期製造費用として処理する方法がある。

(注3)ソフトウェア制作における研究開発費について

市場販売目的のソフトウェアについては、最初に製品化された製品マスターの完成までの費用及び製品マスター又は購入したソフトウェアに対する著しい改良に要した費用が研究開発費に該当する。

(注4)制作途中のソフトウェアの計上科目について

制作途中のソフトウェアの制作費については、無形固定資産の仮勘定として計上することとする。 

(注5)ソフトウェアの減価償却方法について

いずれの減価償却方法による場合にも、毎期見込販売数量等の見直しを行い、減少が見込まれる販売数量等に相当する取得原価は、費用又は損失として処理しなければならない。 

(注6)ソフトウェアに係る研究開発費の注記について

ソフトウェアに係る研究開発費については、研究開発費の総額に含めて財務諸表に注記することとする。


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