平成五年六月十七日
企業会計審議会
(注)本内容は、企業会計審議会が平成5年6月17日に公表した「リース取引に係る会計基準に関する意見書」から「リース取引に係る会計基準注解」部分を抜粋したものである。
(注1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引に準ずるリース取引とは、法的形式上は解約可能であるとしても、解約に際し相当の違約金を支払わなければならない等の理由から事実上解約不能と認められるリース取引をいう。
「当該契約に基づき使用する物件(以下「リース物件」という。)からもたらされる経済的利益を実質的に享受する」とは、当該リース物件を自己所有するとするならば得られると期待されるほとんどすべての経済的利益を享受することをいう。
「当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担する」とは、当該リース物件の取得価額相当額、維持管理等の費用、陳腐化によるリスク等のほとんどすべてのコストを負担することをいう。
(注2) ファイナンス・リース取引について、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う場合、当該取引に係るリース物件の取得価額の算定方法については、リース取引開始時に合意されたリース料総額からこれに含まれている利息相当額の合理的な見積額を控除する方法とこれを控除しない方法とがあるが、原則として前者の方法によるものとする。
(注3) リース期間が一年未満のリース取引及び企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引でリース契約一件当たりの金額が少額なリース取引については、注記を省略することができる。
(注4) 未経過リース料の期末残高(通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理されている部分を除く。)が当該期末残高及び有形固定資産の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しい場合には、リース物件の取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相当額の算定に当たり、リース取引開始時に合意されたリース料総額及び期末現在における未経過リース料から、これらに含まれている利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法によることができる。
(注5) リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引に係るリース物件の減価償却費相当額は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する。
(注6) 利息相当額の総額は、リース開始時に合意されたリース料総額及び見積残存価額の合計額から、これに対応するリース物件の取得価額を控除することによって算定する。
(注7) 未経過リース料及び見積残存価額の合計額の期末残高が当該期末残高及び営業債権の期末残高の合計額に占める割合に重要性が乏しい場合には、リース物件に係る未経過リース料期末残高相当額の算定に当たり、期末現在における未経過リース料及び見積残存価額の合計額から、これに含まれている利息相当額を控除しない方法によることができる。
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