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リース取引に係る会計基準目次

(注)本内容は、企業会計審議会が平成5年6月17日に公表した「リース取引に係る会計基準に関する意見書」から「リース取引に係る会計基準の設定について」の部分を抜粋したものです。「会計基準」は別に記載してあります。

リース取引に係る会計基準の設定について

平成五年六月十七日

企業会計審議会第一部会

 

リース取引に係る会計基準の設定について

一 我が国の産業界に新しい設備調達方法としてリース取引が導入されて以来、すでに三十年経過している。この間、リース物件に係る事務管理上の簡便性その他の経済的利点を背景に、リース取引の契約額は着実に増大してきており、平成三年度におけるリース取引による設備投資額の民間設備投資額に占める割合は、七・七六%に達している。

一方、我が国の現行の企業会計実務においては、リース取引は、その取引契約に係る法的形式に従って、賃貸借取引として処理されている。しかしながら、リース取引の中には、その経済的実態が、当該物件を売買した場合と同様の状態にあると認められるものがかなり増加してきている。かかるリース取引について、これを賃貸借取引として処理することは、その取引実態を財務諸表に的確に反映するものとはいいがたく、このため、リース取引に関する会計処理及び開示方法を総合的に見直し、公正妥当な会計基準を設定することが、広く各方面から求められてきている。

二 当審議会は、こうした状況を踏まえ、平成四年五月以降、第一部会及び同小委員会において、まず、リース取引の実態並びにこれに関する我が国及び諸外国の会計実務等を調査検討し、次いで、リース取引に係る会計処理及び開示方法に関する会計基準について鋭意審議を重ね、本年三月、「リース取引に係る会計基準試案」(小委員会中間報告)を作成するとともに、これを総会の議を経て公表し、広く関係各界から意見を聴取した。

第一部会及び同小委員会は、その後引き続いて、上記試案に寄せられた意見等を踏まえて審議を重ね、その結果を別添のとおり「リース取引に係る会計基準」としてとりまとめた。 

三 当審議会は、本基準の実施にあたっては、関係各方面に与える影響等を考慮し、その段階的実施を図る等の措置を講ずる必要があると考えられる。なお、本基準を実務に適用する場合の具体的な指針等については、今後、日本公認会計士協会が関係者と協議のうえ適切に措置する必要があると考える。 


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