「リース取引に係る会計基準に関する意見書」(平成五年六月十七日企業会計審議会第一部会報告)の取扱いについて |
平成六年三月一日
蔵証第二六九号
リース取引に係る会計基準に関して、平成五年六月十七日、企業会計審議会第一部会から別紙のとおり、「リース取引に係る会計基準に関する意見書」が大蔵大臣に対して報告された。
本意見書は、証券取引法の規定の適用にあたっては、「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」として取扱い、平成六年四月一日以後開始される事業年度、中間会計期間及び連結会計年度に係る財務諸表、中間財務諸表及び連結財務諸表について適用することとする。この場合、リース取引開始が平成六年四月一日前のものについても適用があることに留意する。
この旨、関係者に周知を図られたい。
以上、命により通知する。
なお、経済団体連合会会長、関西経済連合会会長、日本商工会議所会頭、日本公認会計士協会会長、各証券取引所理事長、日本証券業協会会長には、別途通知済みであることを申し添える。
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■リース取引に係る会計基準目次
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