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連結財務諸表に関する会計基準目次

(注)本内容は、平成22年6月30日に企業会計基準委員会が公表した「連結財務諸表に関する会計基準」から「注記」部分を抜粋したものです。

なお、実務への適用にあたっては、念のためオリジナルの会計基準等を確認して下さい。

企業会計基準第22号

連結財務諸表に関する会計基準

(注記)

平成20年12月26日

改正平成22年6月30日

企業会計基準委員会

(注1)  重要性の原則の適用について

連結財務諸表を作成するにあたっては、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する利害関係者の判断を誤らせない限り、連結の範囲の決定、子会社の決算日が連結決算日と異なる場合の仮決算の手続、連結のための個別財務諸表の修正、子会社の資産及び負債の評価、のれんの処理、未実現損益の消去、連結財務諸表の表示等に関して重要性の原則が適用される。

(注2)  連結のための個別財務諸表の修正について

親会社及び子会社の財務諸表が、減価償却の過不足、資産や負債の過大又は過小計上等により当該企業の財政状態及び経営成績を適正に示していない場合には、連結財務諸表の作成上これを適正に修正して連結決算を行う。ただし、連結財務諸表に重要な影響を与えないと認められる場合には、修正しないことができる。

(注3)  小規模子会社の連結の範囲からの除外について

子会社であって、その資産、売上高等を考慮して、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲に含めないことができる。

(注4)  決算期の異なる子会社がある場合の取扱いについて

子会社の決算日と連結決算日の差異が3 か月を超えない場合には、子会社の正規の決算を基礎として連結決算を行うことができる。ただし、この場合には、子会社の決算日と連結決算日が異なることから生じる連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、必要な整理を行うものとする。

(注5)  支配獲得日、株式の取得日又は売却日等が子会社の決算日以外の日である場合の取扱いについて

支配獲得日、株式の取得日又は売却日等が子会社の決算日以外の日である場合には、当該日の前後いずれかの決算日に支配獲得、株式の取得又は売却等が行われたものとみなして処理することができる。

(注6)  投資と資本の相殺消去について

支配獲得日において算定した子会社の資本のうち親会社に帰属する部分を投資と相殺消去し、支配獲得日後に生じた子会社の利益剰余金及び評価・換算差額等のうち親会社に帰属する部分は、利益剰余金及び評価・換算差額等として処理する。

(注7)  少数株主持分について

(1)  支配獲得日の子会社の資本は、親会社に帰属する部分と少数株主に帰属する部分とに分け、前者は親会社の投資と相殺消去し、後者は少数株主持分として処理する。

(2) 支配獲得日後に生じた子会社の利益剰余金及び評価・換算差額等のうち少数株主に帰属する部分は、少数株主持分として処理する。

(注8) 子会社株式の追加取得について

(1) 追加取得持分及び減額する少数株主持分は、追加取得日における少数株主持分の額により計算する。

(2) 子会社株式の追加取得の結果、負ののれんが生じると見込まれる場合でも、企業結合会計基準第33項(1)に定める処理は行わず、当該差額が生じた事業年度の利益として処理する。

(注9) 子会社株式の一部売却等について

(1) 売却持分及び増額する少数株主持分については、親会社の持分のうち売却した株式に対応する部分として計算する。なお、子会社株式の売却損益の修正として処理するのれんの償却額は、のれんの未償却額のうち売却した株式に対応する部分として計算するものとする。

(2) 子会社の時価発行増資等に伴い生じる差額の計算については、上記に準じて処理する。

(注10) 債権と債務の相殺消去について

(1) 相殺消去の対象となる債権又は債務には、前払費用、未収収益、前受収益及び未払費用で連結会社相互間の取引に関するものを含むものとする。

(2) 連結会社が振り出した手形を他の連結会社が銀行割引した場合には、連結貸借対照表上、これを借入金に振り替える。

(3) 引当金のうち、連結会社を対象として引き当てられたことが明らかなものは、これを調整する。

(4) 連結会社が発行した社債で一時所有のものは、相殺消去の対象としないことができる。

(注11) 連結貸借対照表の表示方法について

連結貸借対照表の科目の分類は、個別財務諸表における科目の分類を基礎とするが、企業集団の財政状態について誤解を生じさせない限り、科目を集約して表示することができる。

(注12) 会社相互間取引の相殺消去について

会社相互間取引が連結会社以外の企業を通じて行われている場合であっても、その取引が実質的に連結会社間の取引であることが明確であるときは、この取引を連結会社間の取引とみなして処理する。

(注13) 連結損益及び包括利益計算書又は連結損益計算書及び連結包括利益計算書の表示方法について

(1)  連結損益及び包括利益計算書又は連結損益計算書及び連結包括利益計算書の科目の分類は、個別財務諸表における科目の分類を基礎とするが、企業集団の経営成績について誤解を生じさせない限り、科目を集約して表示することができる。

(2)  主たる営業として製品又は商品の販売と役務の給付とがある場合には、売上高及び売上原価を製品等の販売に係るものと役務の給付に係るものとに区分して記載する。

(注14) 重要な後発事象の注記について

連結財務諸表には、連結財務諸表を作成する日までに発生した重要な後発事象を注記する。

後発事象とは、連結決算日後に発生した事象(連結決算日と異なる決算日の子会社については、当該子会社の決算日後に発生した事象)で、次期以後の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼすものをいう。

(注15) 企業結合及び事業分離等に関する注記事項

当期において、新たに子会社を連結に含めることとなった場合や子会社株式の追加取得及び一部売却等があった場合には、その連結会計年度において、重要性が乏しいときを除き、企業結合会計基準第49 項から第55 項及び事業分離等会計基準第54 項から第56 項に定める事項を注記する。


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