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連結財務諸表に関する会計基準目次

(注)本内容は、企業会計審議会が昭和50年6月24日に公表した「連結財務諸表の制度化に関する意見書」から「連結財務諸表原則」部分を除いたものです。

連結財務諸表の制度化に関する意見書

昭和五十年六月二十四日

企業会計審議会

 

目次

連結財務諸表の制度化に関する意見書

一 連結財務諸表の制度化について

二 連結財務諸表原則の設定について

三 連結財務諸表制度の運用について


連結財務諸表の制度化に関する意見書

当審議会は、昭和四十六年六月二十二日、大蔵大臣から、証券取引法に基づく企業内容開示制度を一層充実強化する方策の一環として、連結財務諸表の制度化について諮問を受けた。当審議会は、慎重審議した結果、ここに結論を得たので答申する。

一 連結財務諸表の制度化について

1 証券取引法に基づく企業内容開示制度は、投資者のための投資情報を開示させることにより、投資者保護に資することを目的とするものであるが、企業集団の場合には当該企業集団を構成する個々の会社の財務諸表だけでは、投資情報として十分ではない。従って、開示会社が企業集団の親会社である場合には、当該企業集団に属する会社の財務諸表を結合した連結財務諸表をも提出する制度が確立される必要があると考える。

2 企業内容開示制度における連結財務諸表としては、わが国における会計慣行の現状からみて、当面、個別財務諸表を補足して企業集団に関する財務情報を提供する観点から、有価証券報告書及び有価証券届出書の添付書類として提出する方法によることが適当であると考える。なお、提出される連結財務諸表は、その重要性にかんがみ、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けたものでなければならない。

3 連結財務諸表制度の円滑な実施を図るためには、連結財務諸表の作成上必要な諸資料を適時、かつ、適切に提供しうる企業集団内の体制及び公認会計士又は監査法人による連結財務諸表監査の体制が整備されなければならない。従って、連結財務諸表の制度化に当たっては、このための準備期間について十分な配慮をする必要がある。当審議会としては、この準備期間を考慮して、昭和五十二年四月一日以後に開始される事業年度から連結財務諸表を提出せしめるよう措置するのが適当であると考える。

二 連結財務諸表原則の設定について

1 当審議会は、昭和四十年三月の大蔵大臣の諮問に対して、既に、昭和四十二年五月「連結財務諸表に関する意見書」を答申しており、その意見書の中で連結財務諸表作成に関する基準を示した。今回は、この基準を基礎として、これに制度化という観点から再検討を加え、更に、最近における国際的な連結会計基準の動向をも斟酌して、別添のとおり、連結財諸表原則としてとりまとめた。

2 連結財務諸表原則は、わが国の会社が、証券取引法に基づいて提出する連結財務諸表の作成基準を示したものである。会社は、連結財務諸表原則に従って連結財務諸表を作成しなければならないが、同時に、この原則は、公認会計士又は監査法人が連結財務諸表について監査を行う場合において従わなければならない基準となる。

3 連結財務諸表原則は、「企業会計原則」とは形式上別個のものとしてとりまとめられているが、連結財務諸表の基礎となる個別財務諸表は、「企業会計原則」に従って作成されるものでなければならない。従って、「企業会計原則」が、連結財務諸表原則の基礎として存在することに留意しなければならない。

三 連結財務諸表制度の運用について

証券取引法に基づく連結財務諸表の制度化に当たっては、わが国における連結会計慣行の現状にかんがみ、当面、次のような点について配慮することが妥当であると考える。

1 連結財務諸表原則では、非連結子会社及び関連会社に対する投資について持分法を適用する考え方を示している。しかしながら、持分法は投資に関する比較的新しい会計方法であるので、諸外国においても必ずしも広く実施されているわけでもない。現在、国際的な会計基準の統一化が進められているが、その中で持分法も取上げられており、諸外国において今後漸次実施されていくものと考えられる。従って、持分法については、この国際会計基準の確定及びこれに対する諸外国の対応の状況に即応してその適用の時期を考えていくこととし、当面その適用を強制しないものとする。

2 税金の期間配分を行ういわゆる税効果会計は、わが国の会計実務では未だ慣行として成熟していないことを考慮して、連結財務諸表原則ではこれを取上げていない。しかしながら、企業集団内取引に係る未実現損益の消去に伴う税金の調整などは、連結財務諸表による財務情報として有意義であると考えられるので、税効果会計を適用した連結財務諸表を提出することも差支えないものとする。

3 重要な子会社であって、連結の範囲から除かれるものがあるときは、当該子会社の個別財務諸表を同時に提出させる等の措置を講ずるものとする。

4 ADR等の発行会社では、米国証券取引委員会等の要請により、既に連結財務諸表を作成して開示しているものもある。これらの連結財務諸表は、従来から投資情報としての有効な機能を発揮してきている経緯にかんがみ、その作成基準が連結財務諸表原則に定めるものと相違していても、証券取引法によって提出される連結財務諸表として認めても差支えないものとする。


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