(注)本内容は、企業会計審議会が平成2年5月29日に公表したしたもの
です。なお、オリジナルの設例とは異なる表現をしている部分があります。
実務への適用にあたっては念のため当該意見書等を確認して下さい。
平成二年五月二十九日
企業会計審議会第一部会
目次
一 中間報告の性格
二 先物取引に係る会計処理
三 先物取引に係るヘッジ会計
一 中間報告の性格
1 当審議会は、先物取引及び同取引を利用したヘッジ取引に係る会計処理の基準とその問題点、具体的会計処理方法等について検討を重ねてきたが、先物取引の損益認識について会計基準を設定し、また、ヘッジ会計を導入することは、後述の理由により、時期尚早であるとの判断に基づいて、これまでの審議経過を踏まえた基本的な考え方を中間報告としてとりまとめ、今後、確定基準を定める際の検討材料を提供することとした。
オプション取引の会計処理については、オプション取引が我が国に導入されてなお日が浅く、今後、その定着状況と市場の動向、会計実務の推移等をみきわめる必要があること等の理由により、今後の検討に委ねることとする。
2 企業会計上、先物取引に係る相場の変動を損益として認識する基準としては、値洗基準と決済基準が考えられる。前者は、先物相場の変動に基づく値洗差額を、値洗いのつど損益として認識する基準であり、後者は、先物相場の変動に基づく値洗差額を、当該先物取引の決済時に損益として認識する基準である。
我が国の現行実務においては、決済基準が採用されているが、その具体的会計処理については、企業間に若干の差異がみられることから、当面、実務の統一に資するため、本報告においてその基本的な処理方法を示すこととした。
3 しかしながら、決済基準については、なお、次のような問題点が指摘されている。
(1) 先物取引がオフ・バララン処理され、決済されるまで損益が認識されないため、企業の先物取引に係る経営実態を的確に把握するうえで適切かつ十分な財務情報が投資者等に提供されない。
(2) 特に、先物相場の変動による損失が発生している場合、これに認識しないことは財務の健全性の観点から好ましくない。
(3) 期末において、利益の発生している先物取引のみを決済し、損失の発生している先物取引を未決済のまま残すといった恣意的な取引を行うことにより期間損益を操作する余地を排除することができない。
(4) ヘッジ目的で行われている未決済の先物取引に係る損益が期末に認識されないため、仮にヘッジ対象物に係る損益が期末までに認識されると、当該損益がヘッジ取引によってカバーされている経済的実態が財務諸表上反映されない。
4 他方、値洗基準は、先物取引に特有の値洗制度に着目し、先物取引は日々完結しているという見方に立脚して、日々の相場変動に基づく値洗差額を損益として認識するものであり、従って、この基準は、企業の実態開示を重視する損益計算の目的に一層適合すると考えられる。また、値洗基準の採用により、決済基準について指摘されている上述の問題点の多くは解決すると考えられ、さらに、現行の外貨建取引等会計処理基準による短期金銭債権債務等の換算方法との整合性を保つことができること、米英等の会計実務においては値洗基準が一般的であり、会計基準の国際的調和にも資すること等の理由により、値洗基準の採用が望ましいと考えられる。
しかし、値洗基準については次のような問題点が指摘されており、従って、これを直ちに先物損益の認識基準として確定することは適当でないと考えられる。
(1) 値洗基準の採用は、ヘッジ会計の導入と合わせ検討する必要があるが、ヘッジ会計の導入については、ヘッジ関係の有無の判定方法、先物損益の配分及び繰延方法等なお多くの問題が残されている。
(2) 値洗基準により認識される先物損益は、当該先物取引が決済されるまでは未確定なものであり、従って、これを商法上の配当可能利益及び税務上の課税所得に算入することの可否について、商法及び税法との関連問題としてなお検討する必要がある。
(3) 先物取引については、値洗制度に着目して値洗基準により損益を認識することが制度的及び理論的に可能であるとしても、値洗制度のないオプション取引その他の金融商品取引等について、値洗基準と整合性のある会計基準を設定することがでるかどうかについてなお検討する必要がある。
二 先物取引に係る会計処理
1 決済基準による場合
(1) 契約時
先物取引の売買約定の成立時には、当該契約につき特に会計処理は行わない。
ただし、契約にあたって授受される証拠金は、次のように処理する。
@ 取引所会員が一般顧客から受け入れた委託証拠金は、「先物取引受入証拠金」等適当な科目で処理し、取引所に差し入れた取引証拠金は「先物取引差入証拠金」等適当な科目で処理する。
A 一般顧客が差し入れた委託証拠金は、「先物取引差入証拠金」等適当な科目で処理する。
(2) 先物相場の変動時(又は決算時)
@ 取引所会員は、値洗いのつど、授受される値洗差額金を、「先物取引差金」等適当な科目で処理する。
A 一般顧客は、値洗差金についての会計処理は行わない。
(3) 反対売買による決済時
証拠金の返還・回収、先物取引差金の決済、手数料の授受等の処理を行うとともに、先物取引の契約時から反対売買による決済時までの間に生じた先物相場の変動額を損益として認識する。
この場合の処理は、次による。
@ 取引所会員は、自己取引に係る先物取引差金の残高を、「先物利益(損失)」等適当な科目で損益として認識する。
A 一般顧客は、決済された先物取引差金を、「先物利益(損失)」等適当な科目で損益として認識する。
(4) 現物の受け渡しによる決済時
買受け時における受入価額(取得価額)又は売渡し時における売却価額は、最終清算値段を基礎として算定し、先物取引の契約時から受渡し決済時までの間に生じた先物相場の変動額を、「先物利益(損失)」等適当な科目で損益として認識するか、又は、当該変動額を損益として認識しないで、これを最終清算値段を基礎として算定した価額に加減する。
証拠金の返還・回収、手数料の授受等については、反対売買による決済の場合と同様に処理する。
2 値洗基準による場合
(1) 契約時
決済基準による場合と同様に処理する。
(2) 先物相場の変動時(又は決算時)
@ 取引所会員は、値洗いのつど、授受される値洗差金について、自己取引に係るものは、「先物利益(損失)」等適当な科目で損益として認識し、一般顧客の委託取引に係るものは、「先物取引差金」等適当な科目で処理する。
A 一般顧客は、値洗のつど、値洗差金を「先物取引差金」等適当な科目で処理し、同額を「先物利益(損失)」等適当な科目で損益として認識する。
(3) 反対売買による決済時
証拠金の返還・回収、先物取引差金の決済・手数料の授受等の処理を行う。
(4) 現物の受渡しによる決済時
買受け時における受入価額(取得価額)又は売渡し時における売却価額は、最終清算値段を基礎として算定する。
証拠金の返還・回収、手数料の授受等ついては、反対売買による決済の場合と同様に処理する。
以上の会計処理の方法について設例を示すと〔設例1〕及び〔設例2〕のようになる。
三 先物取引に係るヘッジ会計
1 ヘッジ会計の意義
先物取引に係るヘッジ会計とは、ヘッジ対象物に係る損益と先物取引に係る損益を同一の会計期間に認識し、前者を後者で相殺する処理を行う会計である。先物取引によるヘッジは、将来の相場変動リスクを回避するため、先物市場において、現物ポジション又は未履行の確定契約もしくは予定取引(以下、両者を一括して「予定取引」という。)と反対のポジションを組むことにより行われる。
ヘッジの方法には、個別ヘッジと包括ヘッジがあり、前者は、先物取引とそのヘッジ対象物との対応関係が個別的に特定可能なものをいい、後者は、先物取引が複数の対象物を包括的にヘッジ対象としているのをいう。
ヘッジ目的の先物取引については、個別ヘッジか包括ヘッジかを問わず、企業会計上、ヘッジ取引の経済的実態をより適切に表現するために、ヘッジ対象物に係る損益と先物取引に係る損益をできる限り合理的に期間対応させる会計処理が必要である。
2 ヘッジ会計の方法
(1) 損益の期間対応
現行の会計制度のもとでは、現物有価証券等の評価基準として原価法と低価法があり、先物損益の認識方法としては、決済基準と値洗基準がある。これらの基準の適用に当たり、たとえば、@先物取引について値洗基準が採用され、ヘッジ対象物が原価評価されている場合、又はA先物取引について決済基準が採用され、ヘッジ対象物が時価(低価)で評価されている場合には、ヘッジ対象物に係る損益と先物取引に係る損益が期間的に対応しないこととなるので、両者の損益を同一期間に認識するため、ヘッジ会計が、次のように適用される。
すなわち、@の場合には、先物取引については損益が認識されるが、ヘッジ対象物については損益が認識されず、両者が期間的に対応しないため、ヘッジ対象物に係る損益が認識されるまで、先物損益を繰延べる。Aの場合には、ヘッジ対象物については損益が認識されるが、先物取引については損益が認識されず、両者が期間対応しないため、先物損益を決済前に認識する。
なお、先物取引はすでに決済されているにもかかわらず、ヘッジ対象物については未だ損益が認識されていない場合は、ヘッジ対象物の損益が認識されるまで、先物取引の決済に係る損益を繰延べる。
先物取引が予定取引のヘッジを目的としている場合には、予定取引が履行され、この取引について損益が認識されるまで、先物損益を繰延べる。
(2) 一体方式と分離方式
ヘッジ会計の適用に際し、先物取引について認識された損益が、ヘッジ対象物について認識された損益を超える額の処理方法としては、一体方式(簿価修正方式)と分離方式(損益繰延方式)が考えられる。一体方式とは、その超過額をヘッジ対象物の帳簿価額に加減する方式をいい、分離方式とは、その超過額をヘッジ対象物の帳簿価額に加減しないで、別途、資産の部又は負債の部に計上して繰延べる方式をいう。
(3) ヘッジ方法と期間対応
個別ヘッジの場合には、先物取引の相場変動額をヘッジ対象物と個別的に関連づけることができるので、先物取引に係る損益とヘッジ対象物に係る損益を直接結びつけて期間対応させることが可能であるが、包括ヘッジの場合には、ヘッジ対象物が複数であるため、先物相場変動額を個々のヘッジ対象物に個別的に関連づけることはできない。従って、先物取引に係る損益とヘッジ対象物に係る損益を正しく期間対応させるには、先物取引の相場変動を適切と認められる基準に基づき、個々のヘッジ対象物に合理的に配分する必要がある。
3 ヘッジ会計の適用基準
ヘッジ会計適用の基本的要件は、ヘッジ対象物が相場変動リスクにさらされており、かつ、ヘッジ対象物の相場変動と先物取引の相場変動との間に密接な経済的相関があって、先物取引がヘッジ対象物のリスクを減少させる効果をもつことであるが、その適用にあたっては、次の条件がいずれも満たされなければならない。
(1) 先物取引が、ヘッジ取引であることについて、次のいずれかが客観的に確認できること(事前テスト)
@ ヘッジ取引であることについて、会社の意思が確定していること。
A ヘッジ取引を認識する明確な内部規定又は内部統制組織が存在し、かつ、これに従って処理されていること。
(2) 次のいずれかによりヘッジの効果が客観的に認められること(事後テスト)
@ ヘッジ対象物の相場変動と先物取引の相場変動との間に高い相関があったかどうかのテスト
A ヘッジ対象物の損益が先物損益によって相当の相殺が行われたかどうかのテスト
なお、事後テストは、ヘッジの開始時から終了時まで、ヘッジ行為の期間を通して実施する必要がある。
ヘッジの対象物が予定取引の場合は、上記の条件に加えて、次の条件が満たされなければならない。
(1) 取引予定日、売買予定物件、売買予定量等予定取引の主要な取引条件が確認できること
(2) 予定取引を実行する見込みが極めて高いこと
先物取引を利用したヘッジ取引には、種々のタイプが考えられるが、以上のヘッジ会計の方法について、典型的な取引を想定して設例を示すと、〔設例3〕、〔設例4〕及び〔設例5〕のようになる。
INDEX
■先物・オプション取引等の会計基準目次
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