(注)本内容は、平成21年6月26日企業会計基準委員会が公表した「四半期財務諸表に関する会計基準」から「目的」及び「会計基準」部分を抜粋したものです。「結論の背景」は別に記載してあります。なお、記載を省略した部分があります。実務への適用にあたっては念のためオリジナルの当該会計基準等を確認してください。
企業会計基準第12号
四半期財務諸表に関する会計基準
(目的・会計基準) |
平成19年03月14日
改正平成20年12月26日
改正平成21年03月27日
最終改正平成21年06月26日
企業会計基準委員会
目次
目的
会計基準
範囲
用語の定義
四半期財務諸表の範囲等
四半期財務諸表の範囲
四半期財務諸表等の開示対象期間
四半期連結財務諸表の作成基準
会計処理
開示
四半期個別財務諸表の作成基準
会計処理
開示
適用時期等
議決
結論の背景は別に記載してあります。
目的
1. 本会計基準は、四半期財務諸表に適用される会計処理及び開示を定めることを目的とする。
2. 本会計基準を適用する際の指針を定めた企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」が公表されているため、本会計基準の適用にあたっては、当該適用指針も参照する必要がある。
会計基準
範囲
3. 本会計基準は、上場会社等が四半期報告制度に基づいて又は同制度に準じて開示する四半期財務諸表に適用する。
用語の定義
4. 本会計基準における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「四半期会計期間」とは、1連結会計年度又は1事業年度(以下「年度」という。)が3か月を超える場合に、当該年度の期間を3か月ごとに区分した期間をいう。
(2) 「期首からの累計期間」とは、年度の期首から四半期会計期間の末日までの期間をいう。
(3) 「四半期財務諸表」とは、四半期連結財務諸表及び四半期個別財務諸表をいう。
(4) 「四半期報告書」とは、四半期財務諸表を含んだ報告書をいう。
四半期財務諸表の範囲等
四半期財務諸表の範囲
四半期連結財務諸表の範囲
5. 四半期連結財務諸表の範囲は、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書とする。
四半期個別財務諸表の範囲
6. 四半期個別財務諸表の範囲は、四半期個別貸借対照表、四半期個別損益計算書及び四半期個別キャッシュ・フロー計算書とする。
ただし、四半期連結財務諸表を開示する場合には、四半期個別財務諸表の開示は要しない。
四半期財務諸表等の開示対象期間
7. 四半期報告書に含まれる財務諸表の開示対象期間は次のとおりとする。
(1) 四半期会計期間の末日の四半期貸借対照表及び前年度の末日の要約貸借対照表
(2) 四半期会計期間及び期首からの累計期間の四半期損益計算書、並びに前年度におけるそれぞれ対応する期間の四半期損益計算書
(3) 期首からの累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書及び前年度における対応する期間の四半期キャッシュ・フロー計算書
四半期連結財務諸表の作成基準
会計処理
四半期個別財務諸表への準拠
8. 四半期連結財務諸表は、企業集団に属する親会社及び子会社が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成した四半期個別財務諸表を基礎として作成しなければならない。
会計処理の原則及び手続
9. 四半期連結財務諸表の作成のために採用する会計処理の原則及び手続は、四半期特有の会計処理を除き、原則として年度の連結財務諸表の作成にあたって採用する会計処理の原則及び手続に準拠しなければならない。ただし、四半期会計期間及び期首からの累計期間に係る企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する財務諸表利用者の判断を誤らせない限り、簡便的な会計処理によることができる。
会計処理の原則及び手続の継続適用
10. 前年度の連結財務諸表及び直前の四半期会計期間又は期首からの累計期間の四半期連結財務諸表を作成するために採用した会計処理の原則及び手続は、これを継続して適用し、みだりに変更してはならない。
四半期特有の会計処理
11. 四半期連結財務諸表作成のための特有の会計処理は、原価差異の繰延処理及び税金費用の計算とする。
(原価差異の繰延処理)
12. 標準原価計算等を採用している場合において、原価差異が操業度等の季節的な変動に起因して発生したものであり、かつ、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれるときには、継続適用を条件として、当該原価差異を流動資産又は流動負債として繰り延べることができる。
13. (削除)
(税金費用の計算)
14. 親会社及び連結子会社の法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金(以下「法人税等」という。)については、四半期会計期間を含む年度の法人税等の計算に適用される税率に基づき、原則として年度決算と同様の方法により計算し、繰延税金資産及び繰延税金負債については、回収可能性等を検討した上で、四半期貸借対照表に計上する。
ただし、税金費用については、四半期会計期間を含む年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算することができる。この場合には、四半期貸借対照表計上額は未払法人税等その他適当な科目により、流動負債又は流動資産として表示し、前年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債については、回収可能性等を検討した上で、四半期貸借対照表に計上することとする。
四半期連結決算日
15. 四半期連結財務諸表を作成するにあたり、子会社の四半期決算日が四半期連結決算日と異なる場合には、子会社は、四半期連結決算日に本会計基準に準ずる合理的な手続により、四半期決算を行わなければならない。
なお、子会社の四半期決算日と四半期連結決算日との差異が3か月を超えない場合には、子会社の四半期決算を基礎として、四半期連結決算を行うことができる。ただし、この場合には、四半期決算日が異なることから生ずる連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致については、必要な整理を行うものとする。
子会社を取得又は売却した場合等のみなし取得日又はみなし売却日
16. 四半期連結財務諸表を作成するにあたり、支配獲得日、株式の取得日又は売却日等が子会社の四半期決算日以外の日である場合には、当該日の前後いずれかの四半期決算日等に支配獲得、株式取得又は売却等が行われたものとみなして処理することができる。
開示
四半期連結財務諸表の科目の表示
(科目の集約記載)
17. 四半期連結財務諸表の表示方法は、年度の連結財務諸表に準じる。ただし、四半期連結財務諸表における個々の表示科目は、四半期会計期間及び期首からの累計期間に係る企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する財務諸表利用者の判断を誤らせない限り、集約して記載することができる。
(連結財務諸表の表示科目及び表示区分との整合性)
18. 四半期連結財務諸表における資産、負債、純資産、収益、費用等の各表示科目及び表示区分は、年度の連結財務諸表における表示との整合性を勘案しなければならない。
注記事項
19. 四半期連結財務諸表には、次の事項を注記しなければならない。
(1) 連結の範囲に含めた子会社、持分法を適用した非連結子会社及び関連会社に関する事項その他連結の方針に関する事項について、重要な変更を行った場合には、その旨及びその理由
(2) 重要な会計処理の原則及び手続について変更を行った場合には、変更を行った四半期会計期間以後において、その旨、その理由及び期首からの累計期間への影響額
(3) 当年度の第2四半期以降に自発的に重要な会計処理の原則及び手続について変更を行った場合には、(2)の記載に加え、第2四半期以降に変更した理由、直前の四半期会計期間の末日までの期首からの累計期間への影響額。なお、影響額を算定することが実務上困難な場合には、影響額の記載に代えて、その旨及びその理由
(4) 前年度の連結財務諸表の作成にあたり自発的に重要な会計処理の原則及び手続について変更を行っており、かつ、前年度の四半期連結財務諸表と当年度の四半期連結財務諸表の作成にあたっての重要な会計処理の原則及び手続との間に相違が見られる場合には、その旨及び前年度の対応する四半期会計期間及び期首からの累計期間への影響額。なお、影響額を算定することが実務上困難な場合には、影響額の記載に代えて、その旨及びその理由
(5) 四半期連結財務諸表の表示方法を変更した場合には、その内容
(6) 簡便的な会計処理及び四半期特有の会計処理を採用している場合には、その旨及びその内容
(7) セグメント情報等に関する事項
① 報告セグメントの利益(又は損失)及び売上高
② 企業結合や事業分離などによりセグメント情報に係る報告セグメントの資産の金額に著しい変動があった場合には、その概要
③ 報告セグメントの利益(又は損失)の合計額と四半期連結損益計算書の利益(又は損失)計上額の差異調整に関する主な事項の概要
④ 報告セグメントの変更又は事業セグメントの利益(又は損失)の測定方法に重要な変更があった場合には、変更を行った四半期会計期間以後において、その内容
⑤ 当年度の第2四半期以降に④の変更があった場合には、第2四半期以降に変更した理由
⑥ 前年度において④の変更を行っており、かつ、前年度の四半期と当年度の四半期の①の報告セグメントの区分方法又は利益(又は損失)の測定方法との間に相違が見られる場合には、その旨、変更後の方法に基づく前年度の①及び③の事項なお、当該事項のすべて又はその一部について、記載すべき金額を正確に算定することができない場合には概算額を記載することができる。また、記載すべき金額を算定することが実務上困難な場合には、その旨及びその理由を記載する。
⑦ 固定資産について重要な減損損失を認識した場合には、その報告セグメント別の概要
⑧ のれんの金額に重要な影響を及ぼす事象(重要な負ののれんを認識する事象を含む。)が生じた場合には、その報告セグメント別の概要
(8) 1株当たり四半期純損益、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び当該金額の算定上の基礎
(9) 1株当たり純資産額
(10)四半期会計期間の末日における発行済株式総数、自己株式数、新株予約権(自己新株予約権を含む。)の目的となる株式数及び四半期会計期間末残高
(11)ストック・オプションを新たに付与した場合及び重要な事項に変更がある場合には、その旨及びその内容
(12)配当に関する事項
(13)株主資本の金額に著しい変動があった場合には、主な変動事由
(14)四半期会計期間の末日に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消するあるいは改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、その旨及びその内容等。ただし、四半期会計期間の末日後において、当該重要な不確実性が認められなくなった場合は、注記することを要しない。
(15)事業の性質上営業収益又は営業費用に著しい季節的変動がある場合には、その状況
(16)重要な保証債務その他の重要な偶発債務
(17)重要な企業結合に関する事項
① 取得とされた重要な企業結合
ア 企業結合の概要、四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業等の業績の期間、実施した会計処理の概要
イ 当該企業結合が当年度の期首に完了したと仮定したときの四半期連結損益計算書の期首からの累計期間への影響の概算額。なお、四半期連結財務諸表で影響の概算額を算定することが実務上困難な場合には、影響の概算額の記載に代えて、その旨及びその理由
② (削除)
③ 重要な共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成
企業結合の概要、実施した会計処理の概要
(18)重要な事業分離に関する事項
事業分離の概要、実施した会計処理の概要、四半期連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
(19)四半期連結財務諸表を作成する日までに発生した重要な後発事象
(20)四半期連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(21)企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項
四半期個別財務諸表の作成基準
会計処理
会計処理の原則及び手続
20. 四半期個別財務諸表の作成のために採用する会計処理の原則及び手続は、四半期特有の会計処理を除き、原則として年度の個別財務諸表の作成にあたって採用する会計処理の原則及び手続に準拠しなければならない。ただし、四半期会計期間及び期首からの累計期間に係る企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する財務諸表利用者の判断を誤らせない限り、簡便的な会計処理によることができる。
会計処理の原則及び手続の継続適用
21. 前年度の個別財務諸表及び直前の四半期会計期間又は期首からの累計期間の四半期個別財務諸表を作成するために採用した会計処理の原則及び手続は、これを継続して適用し、みだりに変更してはならない。
四半期特有の会計処理
22. 四半期個別財務諸表作成のための特有の会計処理については、第11項から第14項の取扱いに準じる。
開示
四半期個別財務諸表の科目の表示
(科目の集約記載)
23. 四半期個別財務諸表の表示方法は、年度の個別財務諸表に準じる。ただし、四半期個別財務諸表における個々の表示科目は、四半期会計期間及び期首からの累計期間に係る企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する財務諸表利用者の判断を誤らせない限り、集約して記載することができる。
(個別財務諸表の表示科目及び表示区分との整合性)
24. 四半期個別財務諸表における資産、負債、純資産、収益、費用等の各表示科目及び表示区分は、年度の個別財務諸表における表示との整合性を勘案しなければならない。
注記事項
25. 四半期個別財務諸表には、次の事項を注記しなければならない。
(1) 重要な会計処理の原則及び手続について変更を行った場合には、変更を行った四半期会計期間以後において、その旨、その理由及び期首からの累計期間への影響額
(2) 当年度の第2四半期以降に自発的に重要な会計処理の原則及び手続について変更を行った場合には、(1)の記載に加え、第2四半期以降に変更した理由、直前の四半期会計期間の末日までの期首からの累計期間への影響額。なお、影響額を算定することが実務上困難な場合には、影響額の記載に代えて、その旨及びその理由
(3) 前年度の個別財務諸表の作成にあたり自発的に重要な会計処理の原則及び手続について変更を行っており、かつ、前年度の四半期個別財務諸表と当年度の四半期個別財務諸表の作成にあたっての重要な会計処理の原則及び手続との間に相違が見られる場合には、その旨及び前年度の対応する四半期会計期間及び期首からの累計期間への影響額。なお、影響額を算定することが実務上困難な場合には、影響額の記載に代えて、その旨及びその理由
(4) 四半期個別財務諸表の表示方法を変更した場合には、その内容
(5) 簡便的な会計処理及び四半期特有の会計処理を採用している場合には、その旨及びその内容
(5-2) セグメント情報等に関する事項
① 報告セグメントの利益(又は損失)及び売上高
② 企業結合や事業分離などによりセグメント情報に係る報告セグメントの資産の金額に著しい変動があった場合には、その概要
③ 報告セグメントの利益(又は損失)の合計額と四半期個別損益計算書の利益(又は損失)計上額の差異調整に関する主な事項の概要
④ 報告セグメントの変更又は事業セグメントの利益(又は損失)の測定方法に重要な変更があった場合には、変更を行った四半期会計期間以後において、その内容
⑤ 当年度の第2四半期以降に④の変更があった場合には、第2四半期以降に変更した理由
⑥ 前年度において④の変更を行っており、かつ、前年度の四半期と当年度の四半期の①の報告セグメントの区分方法又は利益(又は損失)の測定方法との間に相違が見られる場合には、その旨、変更後の方法に基づく前年度の①及び③の事項なお、当該事項のすべて又はその一部について、記載すべき金額を正確に算定することができない場合には概算額を記載することができる。また、記載すべき金額を算定することが実務上困難な場合には、その旨及びその理由を記載する。
⑦ 固定資産について重要な減損損失を認識した場合には、その報告セグメント別の概要
⑧ のれんの金額に重要な影響を及ぼす事象(重要な負ののれんを認識する事象を含む。)が生じた場合には、その報告セグメント別の概要
(6) 1株当たり四半期純損益、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び当該金額の算定上の基礎
(7) 1株当たり純資産額
(8) 四半期会計期間の末日における発行済株式総数、自己株式数、新株予約権(自己新株予約権を含む。)の目的となる株式数及び四半期会計期間末残高
(9) ストック・オプションを新たに付与した場合及び重要な事項に変更がある場合には、その旨及びその内容
(10)配当に関する事項
(11)株主資本の金額に著しい変動があった場合には、主な変動事由
(12)四半期会計期間の末日に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消するあるいは改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、その旨及びその内容等。ただし、四半期会計期間の末日後において、当該重要な不確実性が認められなくなった場合は、注記することを要しない。
(13)事業の性質上営業収益又は営業費用に著しい季節的変動がある場合には、その状況
(14)関連会社に持分法を適用した場合の投資の額及び投資損益の額
(15)重要な保証債務その他の重要な偶発債務
(16)重要な企業結合に関する事項
① 取得とされた重要な企業結合
ア 企業結合の概要、四半期個別損益計算書に含まれる被取得企業等の業績の期間、実施した会計処理の概要
イ 取得企業が存続企業と異なる場合には、パーチェス法を適用したとした場合の四半期個別貸借対照表及び四半期個別損益計算書に及ぼす影響の概算額
ウ 当該企業結合が当年度の期首に完了したと仮定したときの四半期個別損益計算書の期首からの累計期間への影響の概算額。なお、四半期個別財務諸表で影響の概算額を算定することが実務上困難な場合には、影響の概算額の記載に代えて、その旨及びその理由
② (削除)
③ 重要な共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成
企業結合の概要、実施した会計処理の概要
(17)重要な事業分離に関する事項
事業分離の概要、実施した会計処理の概要、四半期個別損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
(18)四半期個別財務諸表を作成する日までに発生した重要な後発事象
(19)四半期個別キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期個別貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(20)企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適切に判断するために重要なその他の事項
適用時期等
26. 平成19年公表の本会計基準(以下「平�?9年会計基準」という。)は、平成20年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用する。
27. 平成19年会計基準の適用初年度においては、第7項(2)及び(3)の定めにかかわらず、前年度の対応する四半期会計期間及び期首からの累計期間に関する四半期財務諸表を記載することを要しない。
28. (削除)
(平成20年改正会計基準)
28-2.平成20年改正の本会計基準(以下「平成20年改正会計基準」という。)は、平成22年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の第1四半期会計期間から適用する。
28-3.平成20年改正会計基準の適用初年度においては、セグメント情報等に関する事項の前年度の対応する四半期会計期間及び期首からの累計期間に関する開示を要しない。
また、第19項(7)②、④及び⑥並びに第25項(5-2)②、④及び⑥の開示についても記載することを要しない。
28-4.平成20年改正会計基準の適用初年度の第1四半期会計期間においては、セグメント情報等に関する事項について、次の事項を記載しなければならない。
(1) 報告セグメントの決定方法
(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
(平成21年3月改正会計基準)
28-5.平成21年3月改正の本会計基準(以下「平成21年3月改正会計基準」という。)(ただし、第11項及び第13項を除く。)の適用時期は、平成20年に改正された企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」(以下「平成20年改正企業結合会計基準」という。)と同様とする。
28-6.後入先出法における売上原価修正の削除に関連した平成21年3月改正会計基準第11項及び第13項の適用時期は、平成20年9月に改正された企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」(以下「棚卸資産会計基準」という。)の適用時期と同様とする。
(平成21年6月改正会計基準)
28-7.平成21年6月改正の本会計基準(以下「平成21年6月改正会計基準」という。)第19項(14)及び第25項(12)は、平成21年6月30日以後終了する四半期会計期間から適用する。
議決
29. 平成19年会計基準は、第124回企業会計基準委員会に出席した委員10名全員の賛成により承認された。なお、出席した委員は、以下のとおりである。
出席した委員の氏名は省略してある。
29-2.平成20年改正会計基準は、第168回企業会計基準委員会に出席した委員12名全員の賛成により承認された。なお、出席した委員は、以下のとおりである。
出席した委員の氏名は省略してある。
29-3.平成21年3月改正会計基準は、第173回企業会計基準委員会に出席した委員13名全員の賛成により承認された。なお、出席した委員は、以下のとおりである。
出席した委員の氏名は省略してある。
29-4.平成21年6月改正会計基準は、第179回企業会計基準委員会に出席した委員14名全員の賛成により承認された。なお、出席した委員は、以下のとおりである。
出席した委員の氏名は省略してある。
INDEX
■四半期財務諸表に関する会計基準目次
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