1 圧縮記帳の概要
圧縮記帳とは、取得資産について一定額まで帳簿価額を圧縮し、その圧縮額を損金の額に算入することにより実質的に譲渡益と相殺し、一時的に課税所得が生じないようにする税法上固有の制度である。
圧縮記帳の適用を受けた固定資産の減価償却は圧縮後の価額に基づいて実施することになるので、減価償却資産についてはその耐用年数にわたって課税が繰り延べられ、非減価償却資産については譲渡時まで課税が繰り延べられることになる。
会計上は、企業会計原則注解24において、次のように規定されており、例外的に認められるものである。
国庫補助金、工事負担金等で取得した資産については、国庫補助金等に相当する金額をその取得原価から控除することができる。
この場合においては、貸借対照表の表示は、次のいずれかの方法によるものとする。
(1) 取得原価から国庫補助金等に相当する金額を控除する形式で記載する方法
(2) 取得原価から国庫補助金等に相当する金額を控除した残額のみを記載し、当該国庫補助金等の金額を注記する方法
2 圧縮記帳の種類
圧縮記帳の種類については法人税法、租税即別措置法を参照してください。
3 参考資料
企業会計原則
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