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破産更生債権等

1 破産更生債権等とは

破産更生債権等とは、経営破綻又は実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権をいう。(金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書)

経営破綻に陥っている債務者とは、法的、形式的な経営破たんの事実が発生している債務者をいい、例えば、破産、清算、会社整理、会社更生、民事再生、手形交換所における取引停止処分等の自由が生じている債務者である。

実質的に経営破綻に陥っている債務者とは、法的、形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、債権の見通しがない状態にあると認められる債務者である。

2 参考資料

金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書、金融商品会計に関する実務指針

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