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株式会社の事業報告

1 事業報告の内容

会社法施行規則では、株式会社の事業報告の内容について次の通り規定している。

(1) 事業報告の内容

@ 当該株式会社の状況に関する重要な事項(計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類の内容となる事項を除く。)

A 次の決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容

a 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令(会社法施行規則第98条)で定める体制の整備

b 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令(会社法施行規則第100条)で定める体制の整備

c 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして法務省令(会社法施行規則第112条 第1項)で定める事項

d 執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令(会社法施行規則第112条 第2項)で定める体制の整備

(2) 公開会社の特則

株式会社が公開会社である場合には、上記@Aに掲げる事項のほか、次の@)からCに掲げる事項を事業報告の内容としなければならない。

@ 株式会社の現況に関する事項

A 株式会社の会社役員に関する事項

B 株式会社の株式に関する事項

C 株式会社の新株予約権等に関する事項

(3) 会計参与設置会社の特則

株式会社が会計参与設置会社である場合において、会計参与と当該株式会社との間で 職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を締結しているときは、当該契約の内容の概要を事業報告の内容としなければならない。

(4) 会計監査人設置会社の特則

株式会社が会計監査人設置会社である場合に事業報告の内容としなければならない事項。

(5) 株式会社の支配に関する基本方針

株式会社が当該株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めている場合に事業報告の内容としなければならない事項。

2 参考資料

会社法第三百四十八条(業務の執行)

会社法第三百六十二条(取締役会の権限等)

会社法第四百十六条(委員会設置会社の取締役会の権限)

会社法第四百二十七条(責任限定契約)

会社法施行規則第九十八条(取締役)

会社法施行規則第百条(業務の適正を確保するための体制)

会社法施行規則第百十二条(業務の適正を確保するための体制)

会社法施行規則第百十八条(事業報告の内容)

会社法施行規則第百十九条(公開会社の特則)

会社法施行規則第百二十条(株式会社の現況に関する事項)

会社法施行規則第百二十一条(株式会社の会社役員に関する事項)

会社施行規則第百二十二条(株式会社の株式に関する事項)

会社法施行規則第百二十三条(株式会社の新株予約権等に関する事項)

会社法施行規則第百二十四条(社外役員を設けた株式会社の特則)

会社法施行規則第百二十五条(会計参与設置会社の特則)

会社法施行規則第百二十六条(会計監査人設置会社の特則)

会社法施行規則第百二十七条(株式会社の支配に関する基本方針)

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