1 附属明細書の表示項目
会社計算規則では、株式会社の附属明細書の表示項目
について次の通り規定している。
(1) 有形固定資産及び無形固定資産の明細
(2) 引当金の明細
(3) 販売費及び一般管理費の明細
(4)
会計監査人設置会社以外の株式会社にあって、会社計算規則第百四十条第一項(関連当事者との取引に関する注記)
ただし書の規定により省略した次の事項があるときは、当該事項
@ 取引の内容
A 取引の種類別の取引金額
B 取引条件及び取引条件の決定方針
C 取引条件の変更があったときは、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容
(5) 株式会社の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表の内容を補足する重要な事項
2 参考資料
会社計算規則第
百四十五条(附属明細書)
会社計算規則第百四十条(関連当事者との取引に関する注記) |