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実務メモ目次

貸借対照表の区分

1 貸借対照表の区分

会社計算規則の規定により、貸借対照表の区分を貸借対照表の形式に表示すると次のようになる。

資産の部


流動資産

・現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)

・受取手形(通常の取引に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)

・売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。

・売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券

・商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)

・製品、副産物及び作業くず

・半製品(自製部分品を含む。)

・原料及び材料(購入部分品を含む。)

・仕掛品及び半成工事

・消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のもの

・前渡金(商品、原材料等の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)

・前払費用であって、一年内に費用となるべきもの

・未収収益

・流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産

・特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であって、一年内に取り崩されると認められるもの

・その他の資産であって、一年内に現金化できると認められるもの

・貸倒引当金

固定資産

有形固定資産

・建物及び暖房、照明、通風等の付属設備

・構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

・機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備

・船舶及び水上運搬具

・鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具

・工具、器具及び備品(耐用年数一年以上のものに限る。)

・土地

・建設仮勘定(上記有形固定資産に掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

・その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

・減価償却累計額

・減損損失累計額

無形固定資産

・特許権

・借地権(地上権を含む。)

・商標権

・実用新案権

・意匠権

・鉱業権

・漁業権(入漁権を含む。)

・ソフトウエア

・のれん

・その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

投資その他の資産

・関係会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。以下同じ。)その他流動資産に属しない有価証券

・出資金

・長期貸付金

・次の繰延税金資産

有形固定資産、無形固定資産若しくは投資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金資産

特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であって、一年内に取り崩されると認められないもの

・その他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

・その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの

・貸倒引当金

繰延資産

・繰延資産として計上することが適当であると認められるもの  

負債の部


流動負債

・支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)

・買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)

・前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)

・引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)

・通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの

・未払費用

・前受収益

・次に掲げる繰延税金負債

流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債

特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であって、一年内に取り崩されると認められるもの

・その他の負債であって、一年内に支払又は返済されると認められるもの

固定負債

・社債

・長期借入金

・引当金(資産に係る引当金及び流動負債に属する引当金を除く。)

・次に掲げる繰延税金負債

有形固定資産、無形固定資産若しくは投資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金負債

特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であって、一年内に取り崩されると認められないもの

・のれん

・その他の負債であって、流動負債に属しないもの


純資産の部


株主資本

資本金

新株式申込証拠金

資本剰余金

資本準備金

その他資本剰余金

利益剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

自己株式(△)

自己株式申込証拠金

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

繰延ヘッジ損益

土地再評価差額金

為替換算調整勘定

新株予約権

小数株主持分

 

 

 

2 参考資料

会社計算規則第百五条(貸借対照表等の区分)

会社計算規則第百六条(資産の部の区分)

会社計算規則第百七条(負債の部の区分)

会社計算規則第百八条(純資産の部の区分)

会社計算規則第百九条(貸倒引当金等の表示)

会社計算規則第百十条(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)

会社計算規則第百十一条(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)

会社計算規則第百十二条(無形固定資産の表示)

会社計算規則第百十三条(関係会社株式等の表示)

会社計算規則第百十四条(繰延税金資産等の表示)

会社計算規則第百十五条(繰延資産の表示)

会社計算規則第百十六条(連結貸借対照表ののれん)

会社計算規則第百十七条(新株予約権の表示)

INDEX

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