1 流動資産とは
流動資産とは、営業循環過程にある資産および一年基準によって流動資産に分類された資産を表示する区分である。
(1) 企業会計原則の規定
企業会計原則では流動資産に属するものを次のように述べている。
現金預金、市場性ある有価証券で一時的所有のもの、取引先との通常の商取引によって生じた受取手形、売掛金等の債権、商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等のたな卸資産及び期限が一年以内に到来する債権は、流動資産に属するものとする。
前払費用で一年以内に費用となるものは、流動資産に属するものとする。
受取手形、売掛金その他流動資産に属する債権は、取引先との通常の商取引上の債権とその他の債権とに区別して表示しなければならない。
(2) 会社計算規則の規定
会社計算規則では、流動資産に属する項目を
次のとおり規定している。
イ 現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く。)
ロ 受取手形(通常の取引(当該会社の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。)に基づいて発生した手形債権(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除く。)をいう。)
ハ 売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該未収金を除く。)をいう。
ニ 売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券
ホ 商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)
ヘ 製品、副産物及び作業くず
ト 半製品(自製部分品を含む。)
チ 原料及び材料(購入部分品を含む。)
リ 仕掛品及び半成工事
ヌ 消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のもの
ル 前渡金(商品、原材料等の購入のための前渡金(当該前渡金に係る債権が破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。)をいう。)
ヲ 前払費用であって、一年内に費用となるべきもの
ワ 未収収益
カ 次に掲げる繰延税金資産
(1) 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産
(2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であって、一年内に取り崩されると認められるもの
ヨ その他の資産であって、一年内に現金化できると認められるもの
(3) 一年内の規定
一年内とは、次の貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう。
一 成立の日における貸借対照表----会社の成立の日
二 事業年度に係る貸借対照表----事業年度の末日の翌日
三 臨時計算書類の貸借対照表----臨時決算日の翌日
四 連結貸借対照表----連結会計年度の末日の翌日
2 参考資料
企業会計原則
会社計算規則(資産の部の区分)
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