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金銭債権

1 金銭債権とは

金銭債権とは、金銭の給付を目的とする債権をいい、預金、受取手形、売掛金、貸付金等を含む。

2 金銭債権の貸借対照表価額

金銭債権の貸借対照表価額は、「金融商品に係る会計基準」第三 金融資産及び金融負債の貸借対照表価額等、一 債権で次のように規定している。

受取手形、売掛金、貸付金その他の債権の貸借対照表価額は、取得価額から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した金額とする。

ただし、債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した金額としなければならない。

3 取得価額と債権金額とが異なる場合の処理

金銭債権の取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格で計上することができる。すなわち、債権の支払日までの金利を反映して債権金額と異なる価額で債権を取得したときは、取得時に取得価額で貸借対照表に計上し、取得価額と債権金額との差額が金利の調整であるときは、決済期日までの期間にわたり、毎期一定の方法で取得価額に加減して処理することが認められている。

ただし、取得価額と債権金額との差額に重要性が乏しい場合には、決済時点において差額を損益として認識することもできる。

4 時価評価

市場価格のある金銭債権については、時価又は適正な価格をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、当期の損益として処理することができる。

5 金銭債権の譲渡

手形の割引又は裏書及び金融機関等による金銭債権の買取りは、金銭債権の譲渡に該当する。したがって、手形割引時に手形譲渡損を計上される。

6 貸借対照表上の表示

(1) 営業上の債権

受取手形(通常の取引(当該会社の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。)に基づいて発生した手形債権)及び売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金)は、流動資産の部に表示する。ただし、これらの金銭債権のうち破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に弁済を受けることができないことが明らかなものは、投資その他の資産の部に表示する。

(2) 営業上の債権以外の債権

(1) 以外の債権であって、事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に現金化できると認められるものは、流動資産の部に表示し、それ以外のものは、投資その他の資産の部に表示する。

(3) 関係会社に対する金銭債権

関係会社に対する金銭債権は、次のいずれかの方法により表示する。

@ その金銭債権が属する項目ごとに、他の金銭債権と区分して表示する。

A その金銭債権が属する項目ごとに、又は2以上の項目について一括して、注記する。

(4) 受取手形割引額等

受取手形割引額及び受取手形譲渡額は、それぞれ注記する。

7 参考資料

会社計算規則第五条(資産の評価)

会社計算規則第八十五条(評価・換算差額等)

会社計算規則第百六条(資産の部の区分)

会社計算規則第百三十四条(貸借対照表等に関する注記)

金融商品に係る会計基準

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