1 貸倒引当金の計上
(1)
金銭債権について取立不能のおそれがある場合には、その取立不能見込額を貸倒引当金として計上しなければならない。
(2)
「取立不能のおそれがある場合」とは、債務者の財政状態、取立のための費用及び手続の困難さ等を総合し、社会通念に従って判断したときに回収不能のおそれがある場合をいう。
2 貸倒見積高の算定
金融商品に係る会計基準では、貸倒見積高の算定について次のように規定している。
(1) 債権の区分
貸倒見積高の算定にあたっては、債務者の財政状態及び経営成績等に応じて、債権を次のように区分する。
@ 経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権----「一般債権」という。
A 経営破綻の状態には至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生じているか又は生じる可能性の高い債務者に対する債権----「貸倒懸念債権」という。
B 経営破綻又は実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権----「破産更生債権等」という。
(2) 貸倒見積高の算定方法
債権の貸倒見積高は、その区分に応じてそれぞれ次の方法による。
なお、債務者から契約上の利払日を相当期間経過しても利息の支払を受けていない債権及び破産更生債権等については、すでに計上されている未収利息を当期の損失として処理するとともに、それ以後の期間に係る利息を計上してはならない。
@ 一般債権
債権全体又は同種・同類の債権ごとに、債権の状況に応じて求めた過去の貸倒実績率等合理的な基準により貸倒見積高を算定する。
A 貸倒懸念債権
債権の状況に応じて、次のいずれかの方法により貸倒見積高を算定する。ただし、同一の債権については、債務者の財政状態及び経営成績の状況等が変化しない限り、同一の方法を継続して適用する。
a 債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額について債務者の財政状態及び経営成績を考慮して貸倒見積高を算定する方法
b 債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、債権の元本及び利息について元本の回収及び利息の受取りが見込まれるときから当期末までの期間にわたり当初の約定利子率で割り引いた金額の総額と債権の帳簿価額との差額を貸倒見積高とする方法
B 破産更生債権等
債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額を貸倒見積高とする。
なお、破産更生債権等の貸倒見積高は、原則として、貸倒引当金として処理する。ただし、債権金額又は取得価額から直接減額することもできる。
3 貸借対照表上の表示
貸倒引当金は、原則として対象となった各項目ごとに控除形式で表示する。
ただし、流動資産又は投資その他の資産から一括して控除形式で表示する方法、又は対象となった項目から直接控除して注記する方法によることもできる。
4 参考資料
会社計算規則
(資産の評価、貸倒引当金の表示、貸借対照表等に関する注記)
企業会計原則
金融商品に係る会計基準 |