1 有価証券の分類と会計処理
金融商品に係る会計基準では、有価証券をその保有目的等から以下のように分類し、それぞれ次のように会計処理する
と規定している。
(1) 売買目的有価証券
時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益として処理する。
(2) 満期保有目的の債券
満期まで所有する意図をもって(※)保有する社債その他の債券は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。
ただし、債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法(※)に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならない。
※満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合、当該債券は変更後の保有目的に係る評価基準に従って処理する。
※償却原価法とは、債権又は債券を債権金額又は債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、当該差額に相当する金額を弁済期又は償還期に至るまで毎期一定の方法で貸借対照表価額に加減する方法をいう。なお、この場合には、当該加減額を受取利息に含めて処理する。
(3) 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。
(4) その他有価証券
売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式に基づき、次のいずれかの方法により処理する。
① 評価差額の合計額を資本の部に計上する。
② 時価が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は資本の部に計上し、時価が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は当期の損失として処理する。
なお、資本の部に計上されるその他有価証券の評価差額については、税効果会計を適用し、資本の部において他の剰余金と区分して記載しなければならない。
その他有価証券の決算時の時価は、原則として、期末日の市場価格に基づいて算定された価額とする。ただし、継続して適用することを条件として、期末前一カ月の市場価格の平均に基づいて算定された価額を用いることもできる。
(5) 市場価格のない有価証券
市場価格のない有価証券の貸借対照表価額は、それぞれ次の方法による。
① 社債その他の債券の貸借対照表価額は、債権の貸借対照表価額に準ずる。
② 社債その他の債券以外の有価証券は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。
(6) 時価が著しく下落した場合
満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券のうち市場価格のあるものについて時価が著しく下落したときは、回復する見込があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理しなければならない。
市場価格のない株式については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額をなし、評価差額は当期の損失として処理しなければならない。
なお、これらの場合には、当該時価及び実質価額を翌期首の取得原価とする。
(7) 有価証券の表示区分
売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する社債その他の債券は流動資産に属するものとし、それ以外の有価証券は投資その他の資産に属するものとする。
(8) 運用目的の金銭の信託
運用を目的とする金銭の信託(合同運用を除く。)は、当該信託財産の構成物である金融資産及び金融負債について、本基準により付されるべき評価額を合計した額をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益として処理する。
運用目的の信託財産の構成物である有価証券は、売買目的有価証券とみなしてその評価基準に従って処理する。
2 有価証券の取得原価
有価証券の取得時における付随費用(支払手数料等)は、取得した有価証券の取得原価に含める。なお、期末に保有している有価証券を時価評価する場合、その時価には取得又は売却に要する付随費用を含めない。
3 有価証券の評価方法
取得原価の評価方法は、移動平均法又は総平均法による。
4 有価証券の減損
(1)
市場価格のある有価証券の減損処理
満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券のうち市場価格のあるものについて、時価が著しく下落したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理しなければならない。
市場価格のある有価証券の時価が「著しく下落した」ときとは、少なくとも個々の銘柄の有価証券の時価が、取得原価に比べて50%程度以上下落した場合をいう。この場合には、合理的な反証がない限り、時価が取得原価まで回復する見込みがあるとは認められないため、減損処理を行わなければならない。
(2)
市場価格のない有価証券の減損処理
市場価格のない株式について、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、相当の減額を行い、評価差額は当期の損失として処理しなければならない。
市場価格のない株式の実質価額が「著しく低下したとき」とは、少なくとも株式の実質価額が取得原価に比べて50%程度以上低下した場合をいう。ただし、市場価格のない株式の実質価額について、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合には、期末において相当の減額をしないことも認められる。
なお、有価証券の減損処理を行った場合には、当該時価((1)の場合)又は実質価額((2)の場合)を翌期首の取得原価とする。
5 貸借対照表上の表示
売買目的有価証券及び事業年度の末日後1年以内に満期の到来する社債その他の債券は流動資産に属するものとし、それ以外の有価証券は、投資その他の資産に属するものとする。
6 損益計算書上の表示
有価証券の売却損益の損益計算書上の表示区分は、次のようになる。
(1) 売買目的有価証券
営業外損益(売却益と売却損は相殺する。)
(2) 子会社株式及び関連会社株式
特別損益(売却益と売却損は相殺しない。)
(3) その他有価証券
臨時的なもの----特別損益(業務上の関係を有する株式の売却等)
それ以外----営業外損益(市場動向の推移をみながら売却することを目的として取得したもの(純投資目的)等)
7 参考資料
金融商品に係る会計基準
会社計算規則第
五条(資産の評価)
会社計算規則第百十三条(関係会社株式等の表示)
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