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新株予約権の取得者側の会計処理

新株予約権の会計処理は次のように行う。

1 発行者側の会計処理

(1) 発行時の会計処理

新株予約権は、その発行に伴う払込金額(会社法第238条第1項第3号)を、純資産の部に「新株予約権」として計上する。

(2) 権利行使時の会計処理

@ 新株を発行する場合

新株予約権が行使され、新株を発行する場合の会計処理は、当該新株予約権の発行に伴う払込金額(会社法第238条第1項第3号)と新株予約権の行使に伴う払込金額(会社法第236条第1項第2号又は第3号)を、資本金又は資本金及び資本準備金に振り替える。

A 自己株式を処分する場合

新株予約権が行使され、自己株式を処分する場合の自己株式処分差額の会計処理は、自己株式を募集株式の発行等の手続により処分する場合に準じて取り扱う(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準 参照)。

なお、自己株式処分差額を計算する際の自己株式の処分の対価は、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額との合計額とする。

(3) 失効時の会計処理

新株予約権が行使されずに権利行使期間が満了し、当該新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益(原則として特別利益に該当する。)として処理する。

 

1 取得者側の会計処理(新株予約権の発行会社以外が取得者となる場合)

(1) 取得時の会計処理

新株予約権は、有価証券の取得として処理する。

したがって、新株予約権は、取得時に時価で測定し、保有目的の区分に応じて、売買目的有価証券又はその他有価証券として会計処理する。

なお、時価の算定については、新株予約権が株式に対するコール・オプションとしての性格を有するため、デリバティブ取引に対する評価方法に準じて行う 。

(2) 権利行使時の会計処理

新株予約権の権利を行使し、発行会社の株式を取得したときは、当該新株予約権の保有目的区分に応じて、売買目的有価証券の場合には権利行使時の時価で、その他有価証券の場合には帳簿価額で株式に振り替える。

(3) 譲渡時の会計処理

新株予約権に対する支配が他に移転したときは、その消滅を認識するとともに、移転した新株予約権の帳簿価額とその対価としての受取額との差額を当期の損益として処理する 。

新株予約権を発行会社に譲渡した場合においても同様に行う。

(4) 失効時の会計処理

新株予約権を行使せずに権利行使期間が満了し、当該新株予約権が失効したときは、当該新株予約権の帳簿価額(減損処理している場合には、減損処理後の帳簿価額)を当期の損失として処理する。

2 参考資料

会社法による新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理に関する実務上の取扱い

自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準

INDEX

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