1 固定資産の減損処理
固定資産について予測することができない物理的・機能的減損が生じたときは、相当の減額をしなければならない。また、固定資産に物理的・機能的減損が生じていなくても使用状況と時価により減損処理を行うことがある。
固定資産としての機能を有していても将来使用の見込みが客観的にないこと又は固定資産の用途を転用したが採算が見込めないことのいずれかに該当し、かつ、時価が著しく下落している場合には減損損失を認識するものとする。なお、資産が相当期間遊休状態にあれば、通常、将来使用の見込みがないことと判断される。
減損処理は次の手順によって行う。
(1) 資産又は資産グループに減損が生じている可能性を示す事象(減損の兆候)がある場合には、当該資産又は資産グループについて、減損損失を認識するかどうかの判定を行う。
(2) 減損損失を認識すべきであると判定された資産又は資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として当期の損失とする。
具体的には、固定資産の減損に係る会計基準を参照
2 参考資料
固定資産の減損に係る会計基準 |