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有形固定資産

1 有形固定資産とは

有形固定資産とは、土地や建物のように実体のある資産で、長期にわたり事業用に使用する目的で保有する資産をいい、 会社計算規則第百六条第二項で有形固定資産に属するものを次の通り規定している。なお、(1)から(7)までに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。

(1) 建物及び暖房、照明、通風等の付属設備

(2) 構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

(3) 機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設備

(4) 船舶及び水上運搬具

(5) 鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具

(6) 工具、器具及び備品(耐用年数一年以上のものに限る。)

(7) 土地

(8) 建設仮勘定(上記(1)から(7)までに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

(9) その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

2 主要な有形固定資産の内容

(1) 建物

建物とは、事業の用に供する店舗、倉庫、事務所等の建物及び建物に附属する 暖房、照明、通風等の付属設備をいう。

(2) 構築物

構築物とは、事業の用に供するドック、橋、 岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突そのた土地に定着すると僕設備または工作物をいう。

(3) 機械及び装置

機械及び装置とは、事業の用に供する、機械、装置 、コンベア、ホイスト、起重機等の搬送設備その他の付属設備をいう。

(4) 船舶

船舶とは、事業の用に供する船舶および水上運搬具をいう。

(5) 車輌運搬具

車輌運搬具とは、営業の用に供する鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具をいう。

(6) 工具器具備品

工具器具備品とは、事業の用に供する金庫、机、いす、陳列ケース、事務機器、工具等で、耐用年数が1年以上のものをいう。

(7) 土地

土地とは、事業の用に供する工場、事務所の敷地のほか、社宅敷地、運動場、農園等の経営付属用の土地 が含まれる。なお、販売目的である土地は、棚卸資産となる。

(8) 建設仮勘定

設仮勘定とは、事業用の建物や機械装置などの建設が長期にわたるとき、その建設期間中の原材料の購入や請負に対する支払いなどを 一時的に処理するための勘定をいう。建設中の固定資産が完成し、使用できる状態になったとき、建設仮勘定から固定資産の当該勘定科目に振替える。

3 参考資料

会社計算規則第百六条(資産の部の区分)

減価償却資産の耐用年数等に関する省令

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