1 減価償却の方法
(1) 減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法は、定率法、定額法その他の方法に従い、毎期継続して適用し、みだりに変更してはならない。
なお、減価償却は、固定資産を事業の用に供したときから開始する。
(2) 耐用年数・残存価額
減価償却における耐用年数や残存価額は、その資産の性質、用途、使用状況等に応じて合理的に決定しなければならない。ただし、法人税法上の耐用年数を用いて計算した償却限度額を減価償却費として計上することも認められる。
(3) 減価償却費の処理
算定された減価償却費は、その性質に応じて製品原価又は期間費用として処理する。減価償却計算に適用した耐用年数又は残存価額が、その設定に当たり予測できなかった機能的原因等により著しく不合理となった場合等には、耐用年数又は残存価額を修正し、これに基づき過年度における減価償却累計額を修正し、その修正額を特別損失に計上する。
(4) 租税特別措置法による特別償却の一時償却額
租税特別措置法による特別償却のうち、一時償却額は、重要性の乏しい場合を除きその他利益剰余金の区分における積立て及び取崩しにより繰延税金負債を控除した金額を特別償却準備金として計上する。
2 関連項目
会社計算規則第五条第二項(資産の評価)
企業会計原則
減価償却資産の耐用年数等に関する省令 |