1 有形固定資産に対する減価償却累計額の表示
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次のいずれかにより表示する。
(1) 当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示する。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
(2) 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
なお、この場合は注記をする。
2 関連資料
会社計算規則第百十条(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
会社計算規則第百三十四条(貸借対照表に関する注記) |