1 無形固定資産の取得価額
(1)
原則
無形固定資産の取得価額は、購入代価等に付随費用を加えた金額とする。
(2)
少額の付随費用
付随費用が少額である場合は、取得価額に算入しないことができる。
(3) 少額の減価償却資産
減価償却資産のうち取得価額が少額のものについては、その取得した事業年度において費用処理することができる。
2 無形固定資産の減価償却
土地の上に存する権利や電話加入権は、時の経過により価値が減少するものではないので減価償却資産には該当しない。
その他は有効期限全体にわたり償却する。
営業権について商法では5年以内に均等額以上の償却を要求している。(商法施行規則第33条)
なお、法人税法で無形固定資産の耐用年数を規定している。「法人税法 別表第三 無形減価償却資産の耐用年数表」を参照
3 無形固定資産の表示
第百十二条 各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
2 関連資料
会社計算規則第百十二条(無形固定資産の表示)
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