1 投資その他の資産とは
投資その他の資産とは、企業の経営支配、取引関係の維持、長期的な余裕資金の運用などのための長期的外部投資と、長期前払費用、破産債権、再生債権、更生債権、その他の長期債権から構成されており、投資有価証券、子会社株式、長期貸付金、長期前払費用、破産・再生・更生債権、繰延税金資産、貸倒引当金などが属する。
会社計算規則第百六条第四項では、投資その他の資産に属するものを次の通り列記している。
イ 関係会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。)その他流動資産に属しない有価証券
ロ 出資金
ハ 長期貸付金
ニ 次に掲げる繰延税金資産
(1)
有形固定資産、無形固定資産若しくは投資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金資産
(2) 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産であって、一年内に取り崩されると認められないもの
ホ その他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
ヘ その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの
3 参考資料
会社計算規則第百六条(資産の部の区分) |