1 ゴルフ会員券の取扱い
ゴルフ会員権の取扱いについて、金融商品会計に関する実務指針(平成17年2月5日)において、「ゴルフ会員権等のうち株式又は預託保証金から構成されるものは、金融商品会計基準の対象である。」として金融商品会計基準に基づき処理することが明確化されている。
2 ゴルフ会員権の評価・減損処理
(1) ゴルフ会員権の評価
ゴルフ会員権は、取得原価で評価する。ただし、ゴルフ会員権の計上額の重要性が大きい場合で、以下の要件に該当するときは、減損処理を行う。
@ 時価があるゴルフ会員権----->時価が著しく下落したとき
A 時価のないゴルフ会員権----->発行会社の財政状態が著しく悪化したとき
(2)預託保証金方式によるゴルフ会員権を減損する場合の会計処理
預託保証金方式によるゴルフ会員権の時価が著しく下落したことにより減損処理する場合には、帳簿価額のうち預託保証金を上回る金額について、まず直接評価損を計上し、さらに時価が預託保証金の額を下回る場合には、当該部分を債権の評価勘定として貸倒引当金を設定する。ただし、預託保証金の回収が困難な場合には、貸倒引当金を設定せずにゴルフ会員権から直接控除することができる。
3 参考資料
金融商品に係る会計基準 |