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繰延資産

1 繰延資産の意義

繰延資産とは、既に代価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用を資産として繰り延べたものをいう。

2 繰延資産の範囲

(1) 会社法上の繰延資産

旧商法施行規則では繰延資産として計上できる項目が列挙されていたが、会社計算規則では繰延資産について、繰延資産として計上することが適当であると認められるものと規定している。

(2) 企業会計原則で規定する繰延資産

企業会計原則では、具体的に繰延資産内容を列記しており、創立費、開業費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金、開発費、試験研究費及び建設利息は、繰延資産に属するものとすると規定している。

(3) 税法固有の繰延資産

法人が支出する次に掲げる費用(資産の取得に要した金額及び前払費用を除く。)のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは、税法固有の繰延資産に該当する。

@ 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用

A 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立退料その他の費用

B 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用

C 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用

D @からCまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用

3 償却額・償却期間

(1) 会社法上の繰延資産

会社法上の繰延資産については、その支出又は発生の効果が発現するものと期待される期限内に原則として月割計算により相当の償却をしなければならない。

なお、償却期間は当分の間、創立費は会社成立後、開業費は開業後、研究費及び開発費はその支出後、それぞれ5年内、新株発行費等及び社債発行費はそれぞれの発行後3年内、社債発行差金は社債償還の期限内とする。

(2) 税法固有の繰延資産等

社債発行差金及び税法固有の繰延資産については、法人税法上、償却限度額の規定があることに留意する必要がある。また、金額が少額のものは、発生時において費用処理する。

4 一時償却

繰延資産について支出の効果が期待されなくなった場合には、一時に償却しなければならない。

5 表 示

費用として処理しなかった繰延資産の未償却残高及び繰延資産の償却額の表示は、次のとおり。

(1) 会社法上の繰延資産は、貸借対照表に繰延資産の部を設け、項目を示して表示する。この場合において、各繰延資産に対する償却累計額は、その各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示する。

(2) 税法固有の繰延資産は、「投資その他の資産」に長期前払費用等の適当な項目を付して表示する。

(3) 損益計算書において、繰延資産の償却額が営業収益との対応関係がある場合には販売費及び一般管理費に、対応関係がない場合には営業外費用に表示する。

(4) 繰延資産の一時償却額は、原則として特別損失に表示する。

6 参考資料

会社計算規則(資産の評価、資産の部の区分、繰延資産の表示)

企業会計原則

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