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創立費の会計処理

1 創立費とは

創立費とは、会社の負担に帰すべき設立費用、例えば、定款及び諸規則作成のための費用、株式募集その他のための広告費、目論見書・株券等の印刷費、創立事務所の賃借料、設立事務に使用する使用人の給料、金融機関の取扱手数料、証券会社の取扱手数料、創立総会に関する費用その他会社設立事務に関する必要な費用、発起人が受ける報酬で定款に記載して創立総会の承認を受けた金額並びに設立登記の登録免許税等をいう。

2 創立費の会計処理

創立費は、原則として、支出時に費用(営業外費用)として処理する。

ただし、創立費を繰延資産に計上することができる。

この場合には、会社の成立のときから5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却をしなければならない。

3 参考資料

実務対応報告第19号「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」(平成18年8月11日 企業会計基準委員会)

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