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固定負債

1 固定負債とは

固定負債とは、負債のうち正常営業循環基準及び1年基準によって固定負債の部に区分されたものである。

参考:流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債を区別する基準

会社計算規則第百七条では次の項目が固定負債に属するものとして列記している。

(1) 社債

(2) 長期借入金

(3) 引当金(資産に係る引当金及び前号ニに掲げる引当金を除く。)

(4) 次に掲げる繰延税金負債

@ 有形固定資産、無形固定資産若しくは投資その他の資産に属する資産又は固定負債に属する負債に関連する繰延税金負債

A 特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債であって、一年内に取り崩されると認められないもの

(5) のれん

(6) その他の負債であって、流動負債に属しないもの

2 固定負債の部の処理

固定負債の部の処理は、金銭債務、引当金、退職給付債務 ・退職給付引当金の項目を参照

3 参考資料

会社計算規則第百七条(負債の部の区分)  

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