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純資産の部の内容

1 資本金

資本金は、設立又は株式の発行に際して株主となる者が払込み又は給付した財産の額(払込金額)のうち、資本金として計上した額である。

2 剰余金

剰余金は、払込資本を構成する資本剰余金と留保利益を表す利益剰余金に区分する。

(1) 資本剰余金

資本剰余金は、資本取引から生じた剰余金であり、以下の2つに区分する。

@ 資本準備金

増資による株式の払込金額のうち資本金に組み入れなかった株式払込剰余金等、会社法第445条第2項により、資本準備金として積み立てることが必要とされているもの及びその他資本剰余金から配当する場合で、利益準備金と合わせて資本金の額の4分の1に達していないときに計上しなければならないもの等である。

A その他資本剰余金

資本剰余金のうち、会社法で定める資本準備金以外のものである。資本金及び資本準備金の取崩しによって生じる剰余金(資本金及び資本準備金減少差益)及び自己株式処分差益が含まれる。

(2) 利益剰余金

利益剰余金は、利益を源泉とする剰余金(すなわち利益の留保額)であり、以下の2つに区分される。

@ 利益準備金

その他利益剰余金から配当する場合、資本準備金の額と合わせて資本金の額の4分の1に達していないときは、達していない額の利益剰余金配当割合(配当額のうちその他利益剰余金から配当する割合)か配当額の 10分の1の額の利益剰余金配当割合のいずれか小さい額を計上しなければならない。

利益準備金の額の減少により生じた「剰余金」は、減少の法的手続が完了したときに、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)に計上する。

A その他利益剰余金

その他利益剰余金のうち、任意積立金(会社が独自の判断で積み立てるもので、特に目的を限定しない別途積立金、目的を限定した修繕積立金等、及び税法上の特例を利用するために設ける圧縮積立金や特別償却準備金等)のように、株主総会又は取締役会の決議に基づき設定される項目については、その内容を示す項目をもって区分し、それ以外については、「繰越利益剰余金」に区分する。

なお、株主資本等変動計算書において、前期末のその他利益剰余金に当期純損益や配当額などの当期の変動額を加減して当期末のその他利益剰余金が示される。

3 評価・換算差額等

評価・換算差額等は、その他有価証券評価差額金や繰延ヘッジ損益等、資産又は負債に係る評価差額を当期の損益にしていない場合の評価差額(税効果考慮後の額)をその内容を示す項目をもって計上する。

4 自己株式

(1) 取得及び保有

自己株式の取得は、実質的に資本の払戻しとしての性格を有しているため、取得価額をもって純資産の部の株主資本の末尾において控除して表示する。自己株式の取得に関する付随費用は、営業外費用として計上する。

(2) 自己株式の処分

自己株式の処分の対価と自己株式の帳簿価額との差額が差益の場合は、「その他資本剰余金」として計上する。差損の場合は、「その他資本剰余金」から減額し、控除しきれない場合には、「その他利益剰余金(繰越利益剰余金)」から減額する。

(3) 自己株式の消却

自己株式の消却手続が完了した時点において、消却する自己株式の帳簿価額を「その他資本剰余金」から減額し、控除しきれない場合は、「その他利益剰余金(繰越利益剰余金)」から減額する。

5 参考資料

会社法第四百四十五条(資本金の額及び準備金の額)

会社法第四百四十八条(準備金の額の減少)

INDEX

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