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自己株式の会計処理

1 自己株式とは

自己株式とは、会社が株式を発行した後に当該発行会社が自ら取得、保有する株式をいう。

会社法では155条で自己株式の取得が可能となる場合を規定している。

2 自己株式の会計処理

(1) 自己株式の取得及び保有

① 取得した自己株式は、取得原価をもって純資産の部の株主資本から控除する。

② 期末に保有する自己株式は、純資産の部の株主資本の末尾に自己株式として一括して控除する形式で表示する。

(2) 自己株式の処分

① 自己株式処分差益は、その他資本剰余金に計上する。

② 自己株式処分差損は、その他資本剰余金から減額する。

(3) 自己株式の消却

自己株式を消却した場合には、消却手続が完了したときに、消却の対象となった自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金から減額する。

(4) その他資本剰余金の残高が負の値になった場合の取扱い

自己株式の処分及び自己株式の償却の会計処理の結果、その他資本剰余金の残高が負の値となった場合には、会計期間末において、その他資本剰余金を零とし、当該負の値をその他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額する。

(5) 自己株式の処分及び消却時の帳簿価額の算定

自己株式の処分及び消却時の帳簿価額は、会社の定めた計算方法に従って、株式の種類ごとに算定する。

(6) 自己株式の取得、処分及び消却に関する付随費用

自己株式の取得、処分及び消却に関する付随費用は、損益計算書の営業外費用に計上する。

(7) 連結財務諸表における子会社及び関連会社が保有する親会社株式等の取扱い

① 連結子会社が保有する親会社株式は、親会社が保有している自己株式と合わせ、純資産の部の株主資本に対する控除項目として表示する。

株主資本から控除する金額は親会社株式の親会社持分相当額とし、少数株主持分から控除する金額は少数株主持分相当額とする。

② 連結子会社における親会社株式の売却損益(内部取引によるものを除いた親会社持分相当額)の会計処理は、親会社における自己株式処分差額の会計処理と同様とする。少数株主持分相当額は少数株主利益(又は損失)に加減する。

③ 持分法の適用対象となっている子会社及び関連会社が親会社株式等(子会社においては親会社株式、関連会社においては当該会社に対して持分法を適用する投資会社の株式)を保有する場合は、親会社等(子会社においては親会社、関連会社においては当該会社に対して持分法を適用する投資会社)の持分相当額を自己株式として純資産の部の株主資本から控除し、当該会社に対する投資勘定を同額減額する。

④ 持分法の適用対象となっている子会社及び関連会社における親会社株式等の売却損益(内部取引によるものを除いた親会社等の持分相当額)は、親会社における自己株式処分差額の会計処理と同様とし、また、当該会社に対する投資勘定を同額加減する。

3 注記

取締役会等による会社の意思決定によって自己株式を消却する場合に、決議後消却手続を完了していない自己株式が貸借対照表日にあり、当該自己株式の帳簿価額又は株式数に重要性があるときは、その自己株式の帳簿価額、種類及び株式数を、連結貸借対照表及び個別貸借対照表に注記する。

4 参考資料

自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

INDEX

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