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収益の認識基準

1 収益認識の認識基準

収益は、商品等の販売や役務の給付に基づき認識され、企業は、各取引の実態に応じて、販売の事実を認識する時点を選択しなければならない。商品等の販売や役務の給付に基づく収益認識基準には、出荷基準、引渡基準、検収基準等がある。

(1) 一般的な販売契約における収益認識基準

@ 出荷基準----製品、商品等を出荷した時点に収益を認識する。

A 引渡基準----製品、商品等を得意先に引き渡した時点に収益を認識する。

B 検収基準----得意先が製品等の検収をした時点に収益を認識する。

上記のほか、輸出を伴う場合には、船積基準、通関基準等がある。

(2) 特殊な販売契約における収益認識基準

@ 委託販売----受託者が委託品を販売した日(仕切精算書又は売上計算書に記録)。ただし、販売のつど送付されている場合には、当該仕切精算書が到達した日をもって売上収益の実現の日とみなすことができる。

A 試用販売----得意先が買取りの意思を表示したとき。

B 予約販売----予約金受取額のうち、事業年度の末日までに商品の引渡し又は役務の給付が完了した分。残額は貸借対照表の負債の部に記載して次期以後に繰り延べる。

B 割賦販売----原則として、商品等を引き渡した日。ただし、割賦金の回収期限の到来の日又は割賦金の入金の日とすることができる。

(3) その他

長期の請負工事----工事が完成し、その引渡しが完了した日(工事完成基準)又は決算期末に見積もられた工事進行程度と適正な工事収益率を用いた方法(工事進行基準)により、収益計上。

2 参考資料

企業会計原則

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