法的に債権が消滅した場合のほか、回収不能な債権がある場合は、その金額を貸倒損失として計上し、債権金額から控除しなければならない。
(1)
法的に債権が消滅した場合とは、会社更生法による更生計画又は民事再生法による再生計画の認可が決定されたことにより債権の一部が切り捨てられることとなった場合等が該当する。
また、回収不能な債権がある場合とは、債務者の財政状態及び支払能力から見て債権の全額が回収できないことが明らかである場合をいう。
(2) 損益計算書上は次のとおり表示する。
@ 営業上の取引に基づいて発生した債権に対するもの----販売費
A @、B以外のもの----営業外費用
B 臨時かつ巨額のもの----特別損失 |