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外貨建取引等

1 外貨建取引とは

外貨建取引とは、売買価額その他取引価額が外国通貨で表示されている取引をいう。

外貨建取引に含まれるもの

(1) 取引価額が外国通貨で表示されている物品の売買又は役務の授受

(2) 決済金額が外国通貨で表示されている資金の借入又は貸付

(3) 券面額が外国通貨で表示されている社債の発行

(4) 外国通貨による前渡金、仮払金の支払又は前受金、仮受金の受入

(5) 決済金額が外国通貨で表示されているデリバティブ取引

なお、国内の製造業者等が商社等を通じて輸出入取引を行う場合であっても、当該輸出入取引によって商社等に生ずる為替差損益を製造業者等が負担する等のため実質的に取引価額が外国通貨で表示されている取引と同等とみなされるものは、外貨建取引に該当する。 

2 取引発生時の処理

外貨建取引は、原則として、当該取引発生時の為替相場による円換算額をもって記録する。

ただし、外貨建取引に係る外貨建金銭債権債務と為替予約等との関係が「金融商品に係る会計基準」における「ヘッジ会計の要件」を充たしている場合には、当該外貨建取引についてヘッジ会計を適用することができる。

3 決算時の処理

(1) 換算方法

外国通貨、外貨建金銭債権債務、外貨建有価証券及び外貨建デリバティブ取引等の金融商品については、決算時において、原則として、次の処理を行う。ただし、外貨建金銭債権債務と為替予約等との関係が金融商品に係る会計基準における「ヘッジ会計の要件」を充たしている場合には、当該外貨建金銭債権債務等についてヘッジ会計を適用することができる。

@ 外国通貨

外国通貨については、決算時の為替相場による円換算額を付する。

A 外貨建金銭債権債務(外貨預金を含む。)

外貨建金銭債権債務については、決算時の為替相場による円換算額を付する。ただし、外貨建自社発行社債のうち転換請求期間満了前の転換社債(転換請求の可能性がないと認められるものを除く。)については、発行時の為替相場による円換算額を付する。

B 外貨建有価証券

イ 満期保有目的の外貨建債券については、決算時の為替相場による円換算額を付する。

ロ 売買目的有価証券及びその他有価証券については、外国通貨による時価を決算時の為替相場により円換算した額を付する。

ハ 子会社株式及び関連会社株式については、取得時の為替相場による円換算額を付する。

ニ 外貨建有価証券について時価の著しい下落又は実質価額の著しい低下により評価額の引下げが求められる場合には、当該外貨建有価証券の時価又は実質価額は、外国通貨による時価又は実質価額を決算時の為替相場により円換算した額による。

C デリバティブ取引等

デリバティブ取引等@からBに掲げるもの以外の外貨建ての金融商品の時価評価においては、外国通貨による時価を決算時の為替相場により円換算するものとする。

4 換算差額の処理

換算差額及び決済差損益は、原則として、営業外損益の部において当期の為替差損益として処理する。ただし、有価証券を時価で計上した場合の評価差額に含まれる換算差額は、当該評価差額に関する処理方法に従う。

5 会計処理と法人税法上の取扱い

会計処理が特殊な項目を除き決算時の為替相場により換算するのに対して、法人税法は外貨建資産等の期末換算に関して、外貨建資産等を一年基準により短期と長期とに分類した上で、期末換算の方法を規定している。

しかし、外貨建その他有価証券を除き、換算方法等を税務署長に届け出ることにより、会計処理と法人税法上の取扱いを一致させることができる。

6 参考資料

外貨建取引等会計処理基準

金融商品に係る会計基準

INDEX

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